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住宅ローン、返済したら終わりと思っていませんか?相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 02 / 16 / 木

住宅ローンを完済されたお客様、長期間に渡りお疲れ様でした。銀行から書類を受け取り、ホッとしていらっしゃることと思います。しかし、これで住宅ローンの手続きが終わったわけではありません

お客様が誤解されやすい3つのポイントをお伝えしたいと思います。

1.ローンを完済しても抵当権は自動的に消えません!

ご自宅をご購入する際、住宅ローンを利用すると、金融機関は支払いの担保のためにご自宅に抵当権という権利を設定します。抵当権とは、万一、住宅ローンの返済が出来なかった場合、金融機関がご自宅を処分し返済に充てることができる権利のことです。

この手続きですが、抵当権を設定する際はお客様が直接司法書士に依頼されなくても金融機関側で手配をしてくれるので、ご自身で依頼をする必要がありません。一方、住宅ローンを完済して抵当権を抹消する際は、金融機関は抹消するために必要な書類を交付してくれるだけで、抵当権抹消の手続きを代わりにしてくれるわけではありません。

よって、住宅ローンを完済したら、金融機関から受け取った書類を法務局に持参して抵当権抹消の手続きをご自身で行うか、最寄りの司法書士に依頼して手続きをする必要があります。

2.抵当権抹消手続きをしないとどうなりますか?

抵当権抹消手続きをしないからといって、住宅ローン完済の効力がなくなるということはありません。ただし、そのままにしておくと、いざご自宅を売却することになった場合、登記という記録上は抵当権が設定されたままになっているので、ご自宅を購入しようと思っていらっしゃる買主さんには住宅ローンがまだ残っていると思われてしまい、不動産を売却することが出来なくなってしまいます。その時になって、当時受け取った書類を探しても見当たらない・・・・。こういった事態にならないためにも、金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取ったら、早めに手続きをされることをおすすめします。

3.抵当権抹消の手続きの際に気をつけることはありますか?

以下に該当するお客様は注意が必要です。

①抵当権設定後に住所を移転した場合や婚姻等で氏名が変わった場合
→抵当権抹消の手続きの前提として、住所変更又は氏名変更の手続きが別途必要となります。住民票、戸籍謄本を取得していただくことになります。

②住宅ローン完済前にご自宅の共有者がお亡くなりになられた場合
→例えば、父親と一緒に2世帯住宅を購入して名義も共有にしていたところ、住宅ローン完済前にお亡くなりになってしまった場合は、抵当権抹消手続きの前提として、相続登記の手続きが別途必要となりますので、この場合は司法書士にご依頼いただくのがベストです。

③金融機関が合併されていた場合
→金融機関が合併されていた場合は、抵当権を移転する手続きが必要になる場合があります。通常は金融機関が事前に手続きをする場合が多いのですが、抵当権抹消の書類と一緒に抵当権移転の書類を交付されて、抵当権抹消手続きの前提として、抵当権移転の手続きがお客様側で行う必要がある場合があります。抵当権移転の手続きに関する費用は金融機関の負担となります。

以上、抵当権抹消手続きまで行って初めて、住宅ローン完済の手続きが終わったと言っても過言ではありません。抵当権抹消手続きを司法書士に依頼する場合の報酬は不動産の数にもよりますが、1万円から1万5千円が相場となります。その他、登録免許税や実費を含めると2万円前後の費用で手続きを行うことができます。
(住所変更・氏名変更・相続登記は別途費用がかかります)

費用がご心配のお客様は、無料でお見積もりをさせていただきますので、金融機関から受領した書類をお手元において、当事務所までお問い合わせください。

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