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相続で知っておきたい3つの期限!相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 02 / 13 / 月

大事な方がお亡くなりになられると、悲しみにふける間もなく、様々な手続きに追われる事になります。死亡届や火葬許可申請書など7日以内に提出する必要があるものについては、葬儀社の方が遺族の方に代わって手続きをしてくれるものもありますが、ご葬儀が終わり落ち着いた後に考えなければならない3つの手続きの期限についてお伝えします。
(なお、当事務所では信頼のおける葬儀社の方をご紹介出来ますので、突然のことでお困りのお客様はお問い合わせください)

3ケ月・4ケ月・10ケ月に注意しましょう!
ご相続が発生した場合、ご自宅の名義変更、銀行の預金の解約等さまざまな手続きが必要となりますが、その中で手続きに期限があるものがあります。特に3つの期限に注意してください。

1.相続放棄の手続き
相続はご自宅や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も対象となります。よって、プラスの財産がほとんどなく借金だけがあるような場合、亡くなった方と生前交流があまりなく相続に関与するつもりがない場合は家庭裁判所に相続放棄の手続きを行うことになります。この期限が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ケ月以内に行う必要があります。相続放棄を行うと、初めから相続人とならなかったものとみなされますので、相続財産はすべて相続しないこととなります。

2.準確定申告の手続き
お亡くなりになられた方の年金収入が400万円以上で、年金以外の収入も20万円以上あった場合は、お亡くなりになられた方の代わりに準確定申告をする必要があります。

不動産を賃貸していたり、2箇所以上から給与や年金をもらっている方はご相談ください。

また、多額の医療費を支払った場合に準確定の申告をすることで税金が還付される場合があります。
この手続きは相続開始があったことを知った日の翌日から4ケ月以内に行う必要がありますので、対象となる方は要注意です。

3.相続税申告の手続き
平成27年1月1日以降の相続から、3000万円+600万円×法定相続人の人数を超える財産があった場合に相続税の申告が必要となります。

例えば、ご主人がお亡くなりになられた場合、奥様とお子様お1人が相続人だった場合は、

3000万円+600万×2人=4200万円

となり、相続財産が4200万円を超える場合は相続税の申告が必要となりますので、税務の専門家である税理士に依頼して手続きを行うこととなりますが、この手続きは相続開始があったことを知った日の翌日から10ケ月以内に行う必要があります。

どのように分配したらいくら税金がかかるかシュミレーションを税理士にお願いすることも出来ますので、申告をお願いすることが決まっていない方でも遠慮なく当事務所にお問い合わせください。信頼できる税理士をご紹介させていただきます。

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