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相続人以外に相続財産を残す方法! 相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 04 / 17 / 月

 

 

相続人がいない場合、お亡くなりになられた方の相続財産は、最終的には国に帰属してしまうということを昨日お伝えさせていただきました。相続人が誰もいない場合や、相続人はいるけれども、相続人以外のお世話になった方に相続財産の一部を残したいと思っている場合は、どのようにしたらいいのでしょうか?

 

主に二つの方法があります。

 

一つ目は、特定の人に財産を与える旨の遺言を書くことにより、相続人以外の第三者に相続財産を残す「遺贈」の方法があります。遺贈には、与える割合を指定する「包括遺贈」というものと与える財産を指定する「特定遺贈」という2種類の分配の仕方があります。

 

例えば、「内縁の妻である○○に相続財産のうち2分の1を遺贈する」という遺言を残す場合は包括遺贈となります。遺言書を書いた人が、亡くなるまでの間に相続財産に変動があったとしても、全部の財産の中から2分の1をもらうことができます。しかし、マイナスの財産、つまりローンがあった場合も2分の1を負担することにもなりますので、注意が必要です。

 

一方、「自宅を内縁の妻である○○に遺贈する」というように、財産を特定して遺言をする場合が特定遺贈となります。こちらについては、財産を特定しているので、包括遺贈のようにローンがあった場合でも借金を負担する心配はありませんが、遺言してから病気をしてしまい施設入所するために、自宅を処分してしまった・・といったことが起きた場合には、内縁の妻は財産を受け取ることが出来なくなってしまいます。

 


 

二つ目は、死因贈与という契約を結ぶ方法があります。死因贈与は、亡くなったことを条件として生前に贈与する旨の契約を締結し、亡くなった際に贈与の効果が発生して財産を受け取ることができる方法です。遺贈も死因贈与も、財産を渡す人が亡くなったことで効果が発生する点は同じですが、違う点も何点かあります。

 

まず、遺贈は単独行為といって、財産を渡す人が遺言によって一方的に意思表示をする行為にすぎないため、受け取る人が財産の遺贈を受けないという選択も可能です。包括遺贈の説明にも記載しましたが、実はマイナスの財産もあったので財産を受け取らない・・・という選択をすることができます。一方で死因贈与契約は、渡す人ともらう人の合意で成立する契約行為ですので、とく書面をもって契約を成立させた場合は、どちらか一方の意思表示で、受け取りを拒否することはできません。

 

また、遺贈は遺言書に記載する必要がありますが、死因贈与は遺言書には限定されません。なお、遺贈は遺言書で行うため、渡す人が亡くなるまで、もらう人に秘密にしておくことができます。死因贈与はお互いの合意によって成立するので、もちろん秘密にすることはできません。

 

さらに、不動産を遺贈又は死因贈与をする場合にも違いがあります。まずは、仮登記が出来るかできないかです。

 

仮登記は、効力が発生するまでの権利をあらかじめ保全することができる登記です。登記は効力が発生してから手続きを行うため、財産を渡す人が亡くなってから効力が発生する遺贈と死因贈与は、所有権移転登記は数年後から十数年後になります。そこで、自分の権利をあらかじめ保全するために、死因贈与については、事前に仮登記をすることが許されています。つまり、不動産について贈与をして自分のものにするための予約ができるということとなります。

 

また、最終的に所有権移転登記をする際の手続きにも相違があります。遺贈は、遺言書の中で遺言執行者を決めておけば、遺言執行者と財産をもらう人だけで所有権移転手続きを行うことができますが、死因贈与はその契約を公正証書で作成しないと、もらう人と渡す人の相続人全員との間で手続きを行う必要があります。よって、死因贈与をする際には、公正証書で執行者を定めて手続きをすることが重要となります。つまり、仮登記をすることの可否だけで判断するのではなく、最終的な所有権移転手続きのことまで考慮して、手続きの内容を検討する必要があります。

 

どちらの方法を選択するかは、お客様の背景を考慮して検討していく必要があります。所有権移転登記をするのは遺贈が便利だとしても、遺贈は遺言書で行うため、後から遺言書を書き換えて遺贈をすることを撤回してしまうこともできます。よって、内縁の妻に「すべての財産を遺贈するから最後まで面倒をみてほしい・・・」という内容の遺言書を書いてもらったとしても、後から書き換えたり撤回することもできるので、実際に相続が発生したら子供に相続財産を残す内容に変わっていた・・・ということも想定されます。

 

よって、いろいろなことを検討しながら手続きを選択する必要がありますので、手続きについてご相談のあるお客様は、ぜひ当事務所までご連絡ください。

 

 


 

 

 

 

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