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不動産の場合に・・・!   相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 10 / 31 / 木

 

 

 

法人や団体への遺贈・・・・

 

 

昨日に引き続き遺言書関連のことを書いてみたいと思います。

 

 

お子様がいらっしゃらない場合やお世話になった方がいる場合、遺言書で相続人以外の個人や法人等へ遺贈するケースがあります。

 

 

最近、そのような相続人以外に遺贈する相談も増えてきております。

 

 

その際、遺贈する財産に不動産が含まれている場合は少し注意が必要です。

 

 

というのも、以前のように不動産が必ずしも資産価値を有しているわけではないため、不動産の遺贈を受けて換価できなかった場合、固定資産税等のランニングコストを負担することにもなりかねません。

 

 

その不動産をそのまま活用するのであればいいのですが、そうでないこともあり得ますので、事前に遺贈先の意向を伺っておくことが必要です。また、譲渡所得税が発生することがありますので、税金面での検討もしておく必要があります。

 

 

せっかくの厚意が無駄になってしまわないよう、事前の確認はくれぐれもお忘れにならないようにご注意ください。

 

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