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併記されます・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 12 / 22 / 土

 

 

 

西暦と元号を併記・・・・

 

運転する時だけでなく身分証明書としての大事な役割がある「運転免許証」ですが、来年の3月から順次、有効期限が西暦と元号の併記に変更されていきます。

 

現在の運転免許証は・・・

 

【警察庁HPより引用】

 

変更となった後のものは・・・

 

 

となります。私たちが不動産取引の場に立ち会うときに、運転免許証での本人確認は不正な取引や成りすまし防止するために大事な確認作業となるので、こういった変更は知っておく必要があります。

 

というのも、精巧に偽造されていて全く真偽が判明しないものもありますが、たいてい偽造免許書には何かしらの不審な点があるので、新しいシステムに移行した後に交付された運転免許証にもかかわらず、西暦と元号が併記されていないものは、偽造免許証である確率が高いことになります。

 

ちなみに、運転免許証に記載されている番号はどういった意味を表しているかご存知でしょうか?

 

上記の見本では、012345678900号と意味のない数字となっていますが、実はこの数字を確認することでわかる情報があります。

 

まず、最初の2ケタの数字は、初めて免許の交付を受けた時の公安委員会のコードが記載されていて、どこで最初の免許の交付を受けたかがわかります。

 

北海道の「10」からはじまり、沖縄県の「97」まで番号が振られております。私は神奈川県で取得したのです「45」という番号となっています。

 

次の2ケタは免許書取得した西暦の下2ケタとなっています。私は1991年に取得したので、「91」という番号となっています。

 

最後の番号は免許証が紛失などで再発行されたかどうかの番号で、再発行されていなければ「0」、再発行されるたびに数字が「1」から増えていくことになります。

 

ということで、免許証をお預かるする数分の間に、免許証の形状・写真・番号などの情報から不審な点がないかを確認しなければならないので、かなり大変な作業です・・・。

 

 

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