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寄付する場合も・・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 06 / 28 / 木

 

 

 

生命保険信託で可能となります・・・・

 

 

昨日に引き続き、生命保険信託に関する件です。

 

 

生命保険信託は、その名のとおり・・・・

 

 

生命保険を活用しての財産創出機能」×「信託を活用しての財産管理機能」が組み合わさった仕組みです。

 

 

つまり、生命保険で万一に備えてキャッシュを生み出し、そのキャッシュを信託の仕組みを使って、未成年者・高齢者・障害者の方など、ご自身では財産管理を行うことが困難な方に対して保険金を生活資金として確実に交付することができるようになります。

 

 

また、遺言では実現できないことがこの信託では可能となります。例えば、障害をお持ちのお子さんの方が、将来のお子さんの生活資金のために財産を残してあげたいと考え、生命保険契約に加入したとします。

 

 

生命保険信託の仕組みを利用しない場合は、受取人のお子さんに一括で生命保険金が支払われることになります。

 

 

例えば、施設で入所されていて、その保険金を安全に管理してくれる後見人なども就任されていて、身の回りの生活のことも財産管理のことも不安がなかったとします。

 

 

しかしながら、お子さんがお一人だった場合、生命保険金のすべてを使うことなくお子さんがお亡くなりになってしまった場合、相続人が誰もいないということになりますので、その財産は国庫帰属、つまり国のものになってしまいます。

 

 

相続人が不在で、国庫に帰属する金銭の額は年間で420億円ともいわれています。

 

 

このようなケースの場合に、生命保険信託を活用し、お子さんが生存している間は生命保険金を分割交付をし、万一にお亡くなりになった場合は、その残額を自分のお子さんの生活支援をしてくれた施設の社会福祉法人やNPO法人などが受け取れるような仕組みにしておくと、その施設へのお礼や社会貢献にも寄与することができます。

 

 

そのような想いを託すことができるのが、「信託」という仕組みになります。もしかしたら、みなさまもお悩みも信託を上手に活用することで、解決への途が切り開かれるかもしれませんね。

 

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