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公証役場で・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 08 / 24 / 金

 

 

 

法務局でも手続きが可能です・・・

 

 

今日は、法務局へ登記申請の手続き以外に、「確定日付」を取得する手続きがありました。

 

 

確定日付とは、契約書などの私人間で作成した書類の作成日付について、完全なる証拠能力をもたせるために行う手続きです。

 

 

というのも、私人間で作成した書類の作成日付については、過去の日付で作成するなど、いわゆる「バックデート」をすることが容易に出来てしまいます。

 

 

確定日付は、その私人間で作成した書類に、公証役場又は法務局において日付が入った印章を押すことによって、少なくとも確定日付を取得した日に書類が存在していたことが証明できます。

 

 

例えば、1月1日から12月31日の1年間で、親から子へ110万円の贈与であれば、贈与税が課税せずに財産を渡すことができます。非課税の恩恵を受けるため、平成29年12月1日に贈与を行った場合、贈与契約書の作成日付は平成29年12月1日となります。

 

 

一方、平成30年2月1日にテレビを見ていたところ、贈与税に関する特集を行っていて、110万円までの贈与は非課税という情報を得たとします。そこで、今、贈与をしたとなると平成30年1月1日から12月31日の1年間の非課税枠は使い切ってしまうので、「そうだ、去年も一昨年も110万円贈与したことにしよう!」との悪魔のささやきがあったとします・・・・。

 

 

そうなれば、平成29年の贈与、平成28年の贈与の契約書を平成30年2月1日に、それぞれバックデートして作成するということも可能となってしまうわけです。

 

 

 

上記とは異なり、実際に平成28年、平成29年に贈与契約を締結していた場合にも、バックデートによる不正の疑いをかけらてしまったらたまったものではありません。

 

 

そこで、契約書を作成した後に、確定日付を取得しておけば、その日にその文章が存在していたことが容易に立証可能となるわけです。

 

 

ちなみに、この確定日付の手数料は700円と安価です。ということで、作成日付を巡って争いが起きるリスクを避けたい場合、確定日付を取得しておくことをおススメします。

 

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