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まちまちな対応・・・!   相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 09 / 09 / 月

 

 

 

商品で扱いが違うことも・・・・

 

 

10月1日から消費税が8%から10%へ変更になるのに伴い導入される軽減税率の導入ですが、直前になっていろんな企業が軽減税率についての方針を発表しています。

 

 

特に飲食店では、テイクアウトは軽減税率が適用される8%、お店で飲食する場合は変更後の消費税率である10%が適用されるのが原則です。

 

 

ただ、飲食店によってもこの扱いに差があります。

 

 

たとえば大手牛丼チェーンでは・・・・・

 

 

【吉野家】

→テイクアウトは8%、店内飲食は10%と軽減税率の原則どおりの対応

 

【松屋・すき家】

→店内飲食の値段を下げて、税込み後の価格をテイクアウトと統一

 

 

とお店によって対応が異なっています。

 

 

さらに、商品によって異なる扱いをしているのが、天丼てんやです。

 

【ロイヤルホールディングスHPより引用】

 

 

上記をご覧いただければお分かりのとおり、「天丼・天丼弁当」については松屋・すき家のように店内飲食の値段を下げて値段を統一していますし、「野菜天丼・野菜天丼弁当」は吉野家のように、店内飲食とテイクアウトの値段がそれぞれ異なっています。

 

 

軽減税率導入まで1ケ月をきりましたが、飲食店の現場では様々な対応があるため、当面の間は混乱が起きそうな感じがしますね・・・。

 

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