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相続権がなくなる・・・・・?     相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 11 / 22 / 水

 

 

 

 

 

相続欠格と相続廃除・・・・・・・

 

オウム真理教の松本元代表が、四女の相続権を失ったという報道がされておりました。

 

相続権を失うとはどういうことでしょうか?

 

相続権を失わせる制度として、「相続欠格」と「相続廃除」という2つの制度が民法に定められております。

 

相続欠格は、下記の要件に該当すると、当然に相続権が失う制度となっており、民法第891条に定められています。

 

具体的には・・・

 

・故意に被相続人や先順位又は同順位の相続人を殺害、殺害しようとして刑に処せられた者

・詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言をさせたり、撤回、取り消し、変更をすることを妨げたり、同様のことをさせた者

・被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

 

以上に該当すると、その時点で当然に相続人としての地位を失うこととなります。

 

 

一方、相続廃除は、相続が開始した場合に相続人となるべき推定相続人が、被相続人となるべき者にたいして、虐待や、重大な侮辱、その他著しい非行があった場合に、その推定相続人の相続権を失わせる申立てを家庭裁判所に請求することで、相続権を失わせることができる制度が民法第892条に定めれています。

 

なお、相続廃除を認める家庭裁判所の審判が確定することにより、相続人としての地位が失われることになります。

 

ちなみに、この相続廃除は遺留分を有する推定相続人に限られるので、兄弟姉妹を相続廃除することができません。

 

今回の松本元代表が相続権を失ったのは、四女が松本代表から虐待や、重大な侮辱、その他著しい非行があったと認められたために、この相続廃除の請求が認められたことになります。

 

四女からみて、第2順位の相続人である父(尊属)が推定相続人になるのは、四女には第1順位の相続人であるお子さんがいないからです。

 

相続廃除というと、ドラ息子を勘当する場合に利用されるケースだと想定していたのですが、親の相続権を失わせる相続廃除の手続きをする程の親子関係が存在していたんですね・・・・・。

 

 

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