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祝日に関する法律・・・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 12 / 04 / 月

 

 

 

 

法律で決まっています・・・・・・

 

 天皇陛下の退位の日が、2019年4月30日に確定し、翌日から新元号となります。退位に伴う詳細が発表されるまで、印刷会社やカレンダー製作会社は、やきもきした日々を過ごすことになりそうです。

 

退位によって、12月23日の天皇誕生日が祝日のままかどうかも気になりますね。

 

ちなみに祝日は、「国民の祝日に関する法律」で定まっており、現在国民の祝日は年間で16日となっております。

 

この法律は第3条の条文で構成されており、第1条で国民の祝日に関する定義、第2条で以下のとおり国民の祝日が決まっております。

 


 

元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。

 

 【春分の日と秋分の日は、毎年2月に翌年の該当日が官報で公表されます】


 

 

以上のとおり、祝日名・日付・定義がきちんと法律で定められております。ちなみに最後の条文である第3条では以下のとおり、祝日に関するその他のルールが決められています。

 

 

第3条 

  民の祝日」は、休日とする。

2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
 
 
第3条2項は、いわゆる振替休日のことを定めた規定であり、国民の祝日が「日曜日」にあたった場合はその日の最も近い平日が休日となります。
 
 
例えば、元旦は第2条により国民の祝日となり休日となります。今年の1月1日は日曜日だったため、その翌日の2日が休日扱いとなり、カレンダー上も1月2日は赤字となっております。
 
 
第3項3項は、前日と翌日の両方を国民の祝日に挟まれた場合、その平日が休日となり、数年に一度不定期に現れる休日です。
 
 
平成27年に、9月21日が敬老の日、9月23日が秋分の日となったため、祝日に挟まれた22日の平日が休日となり、土日もカウントすると5日のシルバーウィークとなりました。
 
 
今回の退位によって国民の祝日が変更になる場合は、この法律の改正も同時に行われることになります。さて、国民の祝日は増えることになるのでしょうか?
 

 

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