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取締役になれない人・・・・ 相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 06 / 21 / 水

 

取締役の欠格事由・・・・

 

昨日まで株主と取締役が1名である会社の「リスク」についてご紹介させていただきましたが、今日は取締役の資格についてお伝えしたいと思います。

 

会社法では、取締役になれない人が規定されております。

 

どのような人が取締役になれないのかといいますと・・・・


 

1.法人

 

2.成年被後見人・被保佐人

 

3.会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律違反の罪や金融商品取引法・各種倒産法の罪を犯した者でその刑の執行後、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 

4.3で規定された法律以外の罪で禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く。)

 


 

となっております。(会社法331条1項)

 

取締役は実際に業務執行を行う必要がありますので、法人や判断能力が不十分な成年被後見人と被保佐人は取締役になることができません。

 

また、法律違反については3と4で区別されており、3の方が厳しい要件となっております。

 

4では、禁固以上の刑となっているため、罰金刑や執行猶予中の人は含まれませんが、3では含まれてしまいます。また、刑の執行後、または執行を受けることがなくなった日から「2年の経過」という条件もついてきます。

 

ちなみに、刑罰の種類には、「科料・拘留・罰金・禁錮・懲役・死刑」の6種類があり、禁固以上の刑とは、禁錮・懲役・死刑のことを指しております。(刑法9条)

 

3の方が厳しい理由は、贈収賄・インサイダー取引・詐欺破産など、会社の経営に関しての秩序を守れない人は取締役としてふさわしくない!との考えから、会社法に関連しない法律違反の罪よりも厳しい要件となっています。

 

例えば、覚醒剤取締法違反で逮捕されて執行猶予の判決となった場合は、取締役として就任することについては、法的には問題がありません。会社法関連の違反ではないので、4に該当するため、執行猶予の者は欠格事由から除かれるからです。

 

また、現在取締役に就任している人が、上記2から4に該当した場合については、取締役欠格事由となるため、退任の手続きが必要となります。なお、欠格事由があることを知らずに取締役として登記をしてしまった場合は、無効原因があることを証する書面を添付して、その取締役の抹消登記を行うこととなります。

 

覚醒剤取締法違反で会社の取締役が逮捕・拘留されてしまった・・・という相談は何度か頂戴したことはありますが、この段階では、まだ刑に処せられておらず、取締役としての欠格事由には該当しないため、取締役としての地位は存続することとなります。

 

ただし、実務上取締役として業務執行を行うことが困難なため、辞任や解任で一旦役員から外すなどの対応が必要になると思います。

 

一般的には、刑法上の罪の方が重い感覚なのですが、取締役の欠格事由については、会社法関連の法律違反の方がより厳しい要件となっておりますので、第三者を取締役として迎え入れる場合には、その点にもご注意ください。

 

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