神奈川県で事業承継・空き家問題・相続手続き・登記・遺言書作成でお困りの方は中村好孝司法書士事務所へ

中村好孝司法書士事務所

ご相談ダイヤル

042-740-9660

平日受付 8:30 ~ 17:30

ご相談は電話かメールで!

所長ブログ

TOP >  権利証紛失! 相模大野の司法書士からのアドバイス

権利証紛失! 相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 04 / 11 / 火

 

 

 

マイホームを売却することになったり、低い金利でローンを借り換えすることになり、いざ手続きをしようと思ったら権利証(登記識別情報通知)が見当たらない・・・!

 

そんな時はどうすればいいでしょうか?

 

最近立て続けに、権利証を紛失されたお客様からのご相談が多くなっております。焦っていらっしゃるときにはなかなか見つからないので、「仮に紛失されていても手続きは可能ですので安心してください。」とお話してまずは落ち着いていただくようにします。

 

その後、ひと呼吸おいてから、「でも、代替手続きには費用が数万円かかってしまうこととなり、もったいないですから、一生懸命探してくださいね!」と、お伝えするようにしております。

 

たいていのお客様は、「すいません、押入れから出てきました!」とか「引き出しに入れっぱなしでした」とご連絡いただくことが多いです・・・。しかし、ここ2ケ月ほどは「探しましたけど見つかりませんでした・・・」というお客様も何人かいらっしゃいました。

 

そのような場合の手続きとして、


1.事前通知制度

2.司法書士による本人確認情報の提供制度

3.公証人による認証


の3つの方法が用意されております。

 

【事前通知制度】は、権利証を添付することなく登記申請を行います。すると法務局から登記名義人あてに、登記申請の意思確認に関する照会の書面が本人限定受取郵便で送付されてきます。 通知発送日から2週間以内に、その登記申請が真実である旨を記載し、実印を押印し法務局に提出することで、手続きがすすめられることになります。

 

裏返して考えてみると、登記名義人が期限内に書面を法務局に提出しなければ、手続きがすすまないことにもなりますので、第三者間の売買手続きには利用することはできません。というのも、買主が売主に売買代金を支払って所有権を移転する手続きにこの方法を利用した場合に、売主が万が一法務局に書面を提出しなかった場合、売買代金を支払があったにもかかわらず、買主への所有権移転が出来なくなるリスクがあるからです。

 

ということで、例えば、夫から妻への贈与の登記など身内間の手続きであったり、対価の支払いが伴わない手続きに利用されています。なお、この制度を利用するには特段費用はかかりません。

 

【司法書士による本人確認情報の提供制度】は、事前通知制度ではリスクとなってしまう手続きの際に利用されます。この方法は、司法書士が、登記申請の前に登記名義人と直接面談し、本人であることに間違いないことを確認し、本人確認情報という書面にして法務局に申請を行います。原則的には顔写真がある公的証明(運転免許証・パスポートなど)1点、顔写真がなければ2点の公的証明(健康保険証・年金手帳・介護保険証など)で確認することになります。

 

この制度を利用すると、事前通知が行われることなく登記手続きがすすみますので、あたかも権利証を添付して申請したのと同じ処理がなされることなります。よって、私たちも本人確認をしっかりして手続きを行わないと、犯罪に加担してしまうことにもなりかねません。偽造された証明書で替え玉の登記名義人との間で手続きをしてしまった事案なども、実際おきております。

 

ということで、私たちもリスクを負うことになりますしご本人と直接面談する日当などもかかりますので、この手続きを利用する際には報酬をいただくこととなります。事務所によっても異なると思いますが、5万円から10万円位ではないかと思います。都内のように高額物件を扱う場合は、もっと高くなることもあると思います。

 

【公証人による認証】は、登記名義人が公証役場におもむき、登記申請委任状などの所有権移転登記に必要な書類に署名押印し、公証人が本人確認をしたうえで、それらの書類に認証をした書面を合綴することで、権利証を添付することなく所有権移転登記を行うことができます。

 

費用は数千円程度でコストの負担があまりかかりませんが、登記を担当する司法書士に事前に押印書類を作成してもらわなければならないこと、平日しか公証役場があいていないため、休暇を取得しなければならなくなるというデメリットもあります。

 

どの方法を選択するにしても、本来売主しか所持していない権利証が紛失している事態がおきているわけですので、公的証明だけに頼ることなく、あらゆることにアンテナを立てて勘を働かせて、ご本人に間違いないことを確信して本人確認情報での手続きを利用することを心がけております。

 

なお、権利証を再発行してください・・・というご相談もよくいただくのですが、どのような理由であっても再発行することはできません。また、将来に備えて、権利証の代替手段である本人確認情報を作成してください・・・というご相談もいただくことがありますが、実際に売買したり抵当権を設定したりと、手続きが必要な場合にする手段であって、単に紛失されたからすぐに作成するものでもありません。

 

なお、紛失ではなく、空き巣の被害にあったなど、盗難にあった可能性が高い場合は、犯罪に利用されることを防ぐために、早急に法務局へ不正登記防止申出の手続きをしたり、警察や最寄の司法書士にご相談することをおすすめします。

 

もし、権利証を紛失されて不安に感じられている方がいらっしゃいましたら、当事務所にご相談ください。

 


 

 

 

 

事業承継・相続・登記全般相談可能神奈川全域相談可能

042-740-9660

平日受付 8:30 ~ 17:30
メール無料相談はここをクリック 24時間受付