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契約書を作成しましょう・・・・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 01 / 31 / 水

 

 

口約束はトラブルの元です・・・・

 

昨日、お金の貸し借りに関する契約である「金銭消費貸借契約書」を作成しました。

 

以前会社設立をお手伝いさせていただいたお客様から、私が外出中に連絡があり、スタッフが電話をうけてくれておりました。とても急いでいるような様子だったため、私が事務所に戻る時間にあわせてアポを入れてくれていたので、事務所に戻ってお客様をお待ちしておりました。

 

しばらくしてから、お客様ともう1名の方が一緒にお見えになられました。

 

挨拶をして話をお伺いしたところ、初対面の方がお金を貸す人、お客様がお金を借りる人ということ、お客様が昨日付けでお金を借りたため、どのようにしたらいいのかを相談するため、急いでいらっしゃったことがわかりました。

 

さらにお話を伺っていくと、通常の貸し借りとはちょっと異なるやりとりが展開されておりまして、契約書を作成しなくてもいいかなと思わず思ってしまうほど、しっかりとした信頼関係がお互いの間に築かれていることを感じました。

 

例えば、契約書の作成について、貸主は「契約書なんて作成しなくていいよ・・」と何度も口にされる一方、借主は「迷惑おかけするといけないので、契約書は作成してください」というスタンスですし、返済期限についても、貸主は「信用しているからいつでもいいよ・・」という一方、借主は「3ケ月以内に返します」というようなやり取りがされておりました。

 

また、利息についても無利息でいい・・とのことでしたので、貸主が借主をなんとか助けてあげたいという気持ちと、借主も貸主に絶対に迷惑をかけられないという双方の思いが伝わってきました。

 

そこで、お二人に、信頼関係があるからこそ、後々の人間関係がおかしくならないように契約書を作成しましょう!とお伝えし、口約束ではなく契約書を作成することとし、利息については貸主のご好意に甘えて無利息としました。

 

また、返済期限については、貸主がいつでもいいという意向を持っていたということや期限内に返済できないことで信頼関係が破綻しないよう、借主の3ケ月という期限を1年ということを提案して、合意となりました。

 

万一返済が遅れた場合、通常の契約では損害金が発生します。当初、貸主は「損害金のなんていらない!」とおっしゃっていたのですが、損害金の定めを置くことで、借主にとっての心理的なプレッシャーにもなり、結果として期限内の返済を守ることで、信頼関係を継続することができることにもなることをお伝えし、こちらについても双方ご納得いただき、最終的にお二人に署名をいただことで、契約が無事完了しました。

 

お金を借りるときにはいい関係であったとしても、時間の経過や資金繰り状況によって、当初の関係が破綻する場面を今まで多く見てきました。また、契約書を作成しなかったために、当事者の記憶が曖昧となり、条件面で意見の相違がでることもあります。

 

よって、信頼関係があるがゆえに、その関係を継続させていくためにも、口約束ではなく、お互い守るべきものをきちんと契約書で見える化することが大事なこととなります。

 

お金を貸し借りする場合は、必ず契約書を作成し、後々のトラブルを防止するようにしましょう!

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