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記載されていない財産・・・!   相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 10 / 07 / 月

 

 

 

一文入れておくと安心です・・・・

 

 

自筆証書遺言で相続手続きを行うために遺言書の中身を確認して「!」と思うことがあります。

 

 

というのも、相続手続きが必要な財産と遺言書の財産の内容が一致しないことがあるからです。

 

 

財産の内容が一致しないケースとしては・・・・

 

 

・遺言書に記載した財産を生前に処分した

 

・遺言書に財産を記載するのを漏らしてしまった

 

・遺言書作成後に財産を取得した

 

 

などのケース等が考えられます。

 

 

生前に処分した場合は相続財産にはならないため手続きが不要ですが、記載を漏らしたり作成後に財産を取得した場合などは、その財産の帰属先が記載されていないため、相続人全員の合意で手続きを進める必要があります。

 

 

そもそも遺言書を作成したのが、相続人間での紛争が懸念されることが理由だった場合などは、相続人全員の合意を得るのが難しいことが想定されますので、遺言書に記載のない財産について手続きを行うことは困難を伴うことが予想されます。

 

 

そういったことを防ぐために、「本遺言書に記載のないすべての財産及び本遺言書作成後に取得した財産については、〇〇が相続する」などの一文があれば、〇〇で指定された相続人へ相続するための手続が相続人全員の合意なく行うことができます。

 

 

遺言書作成する場合は、将来取得する財産のことも考慮して作成することをおススメします。

 

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