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持分の決め方・・・・!   相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 08 / 17 / 木

 

 

贈与税にご注意ください・・・・・ 

 

不動産を購入する際に、自分ひとりで資金を出すのでなく、配偶者や両親と一緒に売買代金を支払う場合があります。

 

そのような場合、登記の名義はどのようにしたらいいのでしょうか?

 

まず多く選択される方法が、資金を出した割合の持分で「共有名義」として登記をする方法です。

 

たとえば、3000万円の不動産を購入しようとした場合に、夫が2000万円、妻が1000万円の割合で売買代金を支払うとします。

(売買代金は現金だけではなく、金融機関から融資を受けて支払う場合も同様とお考えください。)

 

共有名義の持分の計算方法は、「売買代金を分母」にして、「実際に各人が支払った金額を分子」とします。今回の設例のケースでは、夫は3000万分の2000万、妻は3000万分の1000万となります。登記をする際は、シンプルにした方が記録上も見やすいため、約分をして、夫が3分の2、妻を3分の1とすることが多いです。

 

たまに、「夫婦で一緒に購入するのだから持分も半分づつにしよう!」ということで、2分の1づつで登記をされる方もいらっしゃいます。このように登記をしてしまうと、実際売買代金を支払っている割合と異なるため、夫から妻に贈与が行われたと認定されて贈与税が課税されてしまいます。つまり、実際は3000万円のうち1000万円しか支払っていないのに、持分を2分の1として登記をするということは、1500万円分の持分を持っているということとなり、夫から妻に500万円が贈与されたことになってしまうからです。

 

よって、複数名義で登記をする際には、必ず売買代金の支払割合にもとづいて持分を計算して登記をするようにお気をつけください。

 

明日は、共有持分で登記をしない方法をお伝えしたいと思います。

 

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