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株式の無償割当て・・・・・?   相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 08 / 04 / 金

 

 

新たに株式が割当てられます・・・・

 

昨日は、株式の流動性をよくするときに利用する株式分割について書きました。

 

株式分割は、決められた割合に応じて細胞分裂のように同じ種類の株式が細分化されていきます。どの株式も細胞分裂しますので、会社が所有している自己株式についても分割されることとなります

 

一方、同じく出資をすることなく株式が増える制度として、株式無償割当てというものがあります。

 

こちらの制度は株式分割と異なり、所有している株式が細分化されるというのではなく、新たに株式を割当てるということで、株式が増えることとなります。

 

よって、普通株式を所有している株主に優先株式を割当てることも出来ますし、会社が所有している自己株式には、割当てることが出来ないという違いがあります。

 

会社の自己株式には割当てがされないので、株式分割と異なり、株主の会社に対する所有割合が高くなることとなります

 


 

たとえば、発行済み株式が200株の会社で、1株を2株にする場合・・・・

【株式分割】

自己株式  100株→200株

その他株主 100株→200株

(自己株式以外の株主の所有割合は株式前後とも半分)

 

【株式無償割当て】

自己株式  100株→100株

その他株主 100株→200株

 (自己株式以外の株主の所有割合は、株式無償割当て後は、3分の2に増加)

 


 

この株式無償割当ては、株主還元の方法の一つとして行われます。また、新たに発行する株式を割当てるだけでなく、会社が所有している自己株式を割当てることが出来、上場企業は自己株式を割当する方法による株式無償割当てを行うことで、市場に自己株式を流通させ、流動性が良くすることにも利用しております。

  

株式分割も株式無償割当ても、株式が増加しますが、ともに出資をしていないため、資本金が増えることはありませんが、上記の様な違いがあります。

 

ということで、ビットコインの所有者にビットコインキャッシュを割当てた今回の件は、仮想通貨分割でなく仮想通貨の無償割当てといったところでしょうか?

 

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