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遺言書だけではなく・・・!   相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 10 / 29 / 火

 

 

 

死後事務委任契約・・・・

 

 

お亡くなりになられた後の相続財産の分配を生前にご自身で決めるため、遺言書を作成される方がかなり増えてきました。

 

 

また、お亡くなりになられた後だけでなく、将来、認知症などで判断能力が喪失した場合に備え、任意後見や家族信託をセットにし、リスクヘッジを検討される方も増えております。

 

 

つまり・・・・・

 

元気=ご自身で財産管理

認知症=任意後見・家族信託で信頼できる人に管理してもらう

死後=遺言書で財産を分けたい人に分配

 

・・・というように、ご自身が元気なうちに将来のことを考え、それぞれのステージにあった財産管理の手法について対策を取られていらっしゃいます。

 

 

ところが、高齢者の単身世帯の方でお子様がいらっしゃらなかったり、お子様がいらっしゃっても疎遠な関係になっている場合、誰が死後の手続きを支援してくれるのか不安に感じている方がいらっしゃいます。

 

 

遺言書はお亡くなりになられた後のことについての対策ですが、主に相続財産の分配に関することについてのものですので、お亡くなりになられた後の葬儀のこと、入院費用や施設費用の精算、賃貸している住居の退去などについては、遺言書では対応することができません。

 

 

そのようなことで不安に感じていらっしゃる場合、死後の事務を行う死後事務委任契約を締結することで、お亡くなりになられた後のことについても信頼できる人に任せることができ、お客様のご希望を叶えることができます。

 

 

この契約は遺言書や任意後見契約と同様、判断能力がしっかりされている時に契約を締結する必要がありますので、漠然とした不安を抱えられていらっしゃる方は、お早めにご相談いただければと思います。

 

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