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マイホームの贈与! 相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 04 / 10 / 月

 

若い世帯のご夫婦がマイホームを購入する場合、名義を共有にしているケースが多く見受けられます。共稼ぎで二人とも収入がある方が多くなっているからだと思われます。しかしながら昔は、専業主婦の家庭が多かったために、ご主人の単有でマイホームを所有しているケースが大半でした。

 

平成27年から相続税の改正があり、5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)の基礎控除が、3000万円+(600万円×法定相続人の人数)へと縮小されたため、現預金が多くなくても、マイホームを所有していることで相続税が課税される割合が増えてきました。

【国税庁のHPより引用】

 

 

そのような現状を考えますと、ご主人の単有となっているマイホームの名義を奥様に贈与するなど、ご主人の相続時の税金対策を考える必要があるかと思われます。通常、第三者に不動産を贈与をした場合には多額の贈与税がかかるのですが、夫婦間のマイホームの贈与については、最高で2000万円(基礎控除を含めると2110万円)までが非課税となります。

 

もちろん、ご主人より奥様が先にお亡くなりになることもありますので、絶対に有効な対策とまでは言い切れませんが、統計的にも女性の方の平均寿命が長いことを考慮すると、検討の1つとして考えてもいい対策ではないかと思います。

この制度は以下の要件を満たす必要があります。


1.婚姻期間が20年以上であること(戸籍上の婚姻期間)

2.贈与する財産は、マイホーム又はマイホームを取得するための資金

3.贈与を受けた年の翌年3月15日まで贈与された(又は取得した)マイホームを居住として利用して引き続き居住する見込みであること

4.今までにこの制度を利用していないこと(同一夫婦間で1度だけ)

5.贈与税の申告をすること


 

マイホームの評価が2000万円の場合は、すべての所有権を奥様に贈与で移転することができまし、4000万円の場合は、2110万円分を奥様に贈与して、ご主人(4000分の1890)と奥様(4000分の2110)の共有で持つ方法があります。

 

このマイホームの配偶者控除を活用すると、2110万円分が奥様に移転しますので、ご主人がお亡くなりになられた際の相続財産が目減りすることとなります。なお、注意することとして、贈与税は非課税となりますが、登録免許税や不動産取得税は通常どおりかかりますので、効果があるかないかのシュミレーションが必要です。

 

当事務所でも税理士と提携して、ご提案をさせていただきますので、将来のことがご不安に思われていらっしゃるお客様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 


 

 

 

 

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