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会社設立のポイント!その3 相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 03 / 21 / 火

昨日まで1.目的と2.商号についてのポイントをお伝えしました。

今日は定款の絶対記載事項のうち

3.本店の所在地

について、定款記載事項と共に登記事項についてもお伝えしようと思います。

 


 

本店の所在地を定款に記載する際は、最小行政区画である市町村を記載すればいいことになっております。ちなみに、東京都の特別区においては「区」、政令指定都市にあっては区でなく、「市」まででいいとされています。

 

たとえば、政令指定都市である、神奈川県相模原市南区相模大野一丁目1番1号で会社を設立する場合は、最小行政区画である「神奈川県相模原市南区」でなく「神奈川県相模原市」まで記載すれば大丈夫です。一方、実際に登記をする場合は、具体的な住所を登記する必要がありますので、「神奈川県相模原市南区相模大野一丁目1番1号」までが登記事項となります。

 

つまり、定款を最小行政区画までとすると登記事項と表記が異なるということです。私の事務所では、お客様のご要望がない場合は、最小行政区画まででなく、具体的な住所まで定款に記載するようにしています。具体的な住所まで定めた場合に、管轄内で本店移転をすると定款変更が必要になって面倒・・・言われる方もいらっしゃいますが、中小企業の場合は、株主と役員が同じケースがほとんどで、本店移転する際は株主総会又は取締役会を開催して議事録を作成しなければならないので、結局手続きが必要となりますし、定款にすべての情報が集約されているほうが何かと便利だからです。

 

ちなみに、本店の住所を登記する際に、アパート、マンション、ビル名がある場合は、それらを表記してもいいし、省略しても問題ありません。一般の人でも知っているようなビルであれば、積極的に本店の表記に入れることをおすすめします。それらのビルを借りられるということが信用力となるからです。

 

一方、○○荘101号室・・のように、昔のアパートを連想してしまうような場合は、省略して登記したほうが印象がいいかと思います。また、長いマンション名などは、ゴム印を作成する際や本店を書類に手書きをする時に大変になることもあるので、よく考えて登記するか省略するのか判断するといいと思います。

 

また、ビル名を登記する際にもう一つ考えておく必要があることがあります。例えば、東京都千代田区丸の内一丁目1番1号丸の内タワー101という所在場所に設立登記をしようとする場合、「東京都千代田区丸の内一丁目1番1号丸の内タワー101」まで登記することも「東京都千代田区丸の内一丁目1番1号丸の内タワー」までしか登記することもできます。どちらの方がいいでしょうか?

 

例えば、とりあえず借りた部屋が手狭な場合で数年後に同じビル内で移転する可能性がある場合は、後者にしたほうがいいです。というのも、部屋番号まで定めて登記した場合、後から広い部屋に本店を移転した際に、本店移転の登記が必要となり、登録免許税といって実費が3万円もかかってしまうからです。部屋番号まで登記したことで、同じビル内の本店移転にもかかわらず、登録免許税の負担が必要になってしまったお客様も実際に何人かいらっしゃいました。

最後に注意していただきたいのが、本店を登記する際はハイフンでなく正確な住所で登記をするようにしてください。つまり、住所は、1-1-1でなく一丁目1番1号や一丁目1番地1というように表記します。正確な住所がわからない場合は、本店所在地の市役所の住居表示を管轄する部署に問い合わせれば教えてくれます。ちなみに、表記を間違えてしまって後から本店の住所を更正する場合は、実費で2万円かかってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

 

 


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