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大切な財産を守るために!その3 相模大野司法書士からのアドバイス

2017 / 03 / 17 / 金

信託には「民事信託」と「商事信託」があることは昨日のブログでお伝えさせていただきました。

ご家族が受託者になることが難しい場合や費用がかかったとしても信託のプロにお任せしたい・・・とお考えのお客様には、商事信託がおすすめです。

具体的な事例で商事信託の商品の一部をご紹介したいと思います。

 

【事例】

・山田さん(80歳)はご主人を亡くされて一人暮らし

・子供は長男と次男がいるが共に遠方で暮らしている

・山田さんの資産はご自宅と預貯金6000万円

・近所の友人が振り込め詐欺の被害にあっており財産の管理に不安を感じている

・認知症になった場合の備えについても、今から考えたい

 

このようなケースの場合、財産保全信託という仕組みがあります。

仕組みの一部は下記のとおりです。

 

 

まず、山田さんと信託会社との間で、信託契約を締結し、6000万円のうち5000万円の金銭を信託します。5000万円については、信託財産となります。

お手元にある1000万円を生活費などで支出したため、信託財産から金銭を支払ってもらう必要が出た場合、100万円未満の支払いの指図は、山田さんが単独で行います。信託契約の際に、長男を受益者代理人とすることで、100万円以上の支払指図に関しては長男の同意が必要となります。また、山田さんが認知症となった場合は、以後、長男が山田さんに代わって信託財産の支払指図を行っていくこととなります。

 

つまり、信託財産から100万円以上を引き出す場合、山田さんだけでなく長男の同意が必要となるために、振り込め詐欺に対する備えとなります。また、山田さんが認知症となった場合、長男が山田さんに代わって支払指図を行うこととなります。なお、長男が私的に流用するための支払指図にならないよう、一定金額を超える支払指図については、信託会社に施設入所費用の請求書等、資金が必要な証拠を添えて指図を行う必要があり、信託会社が妥当と認めた場合に当該費用が支払先に支払われるので、不正な流用に対する対策になります。

 

また、信託契約の際に、帰属権利者を長男と次男を指定することで、山田さんが亡くなった場合は、遺産分割協議をすることなく、信託財産が金銭で交付されるため、遺言の代用としての機能もあります。

 

ちなみに、今回ご紹介した仕組みを取り扱っている信託会社の費用ですが、信託財産を5000万円にした場合、信託契約設定時の報酬が75万円で、毎年のランニングコストが年3万6000円となります。

設定時に一括で費用がかかりますが、その後は年間で3万6000円なので、月額にするとわず3000円です。このコストで、安心して将来への備えができると考えるのであれば、商事信託を利用するのも一つの方法です。

 

この仕組みについて、ご相談やご質問などがありましたら、信託会社をご紹介できますので、お問い合わせください。

 


 

 

 

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