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大家さんからの連絡で、1人暮らしの兄が亡くなったことを知りました。兄には子供がいません。私が相続人になると言われたのですが、何から手をつければいいのでしょうか?その1 相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 02 / 22 / 水

独身で、配偶者や子どもがいないお兄さんがお亡くなりになられた場合、すでにご両親も他界されていると、残りの兄弟が相続人となります。

 

ご兄弟の相続の場合、遠方に住んでいたり、数年来連絡をしていないなど、兄弟間で交流のないケースがあります。特に1人暮らしのご兄弟がお亡くなりになられると、突然の連絡で、右も左もわからない状態にもかかわらず、相続人としての対応を迫られることがあります。

 

当事務所でも、ご兄弟の相続で、相続人が多数いらっしゃる場合のコーディネート役、相続財産の処分、各種名義変更のお手続き、孤独死された後の各関係者への対応など、何をどうしていいかわからずお困りになっているお客様の代わりになって、お手伝いをさせていただいております。

(なお、相続人間で紛争が生じていることが予見されていたり、実際に生じている場合は、提携している弁護士の先生を紹介させていただきます)

 

相続人になったら、まず何から手をつけて、どのようなことに注意をしていけばいいのか?

その点について、お伝えしたいと思います。

 

 

 

1.戸籍を収集し、相続人を確定する


 

ご両親がお亡くなりになられる場合は、入院、施設入所されている段階から、平均寿命との兼ね合いで、相続に対しての心構えや備えをされていらっしゃることもあると思います。一方、ご兄弟に突然相続が発生した場合、突然のことで、あわててしまうお客様も多いのではないでしょうか?本人の財産がどうなっているのかなどもわかりませんし、言われてはじめて相続人になるとわかったなら、あわててしまうのは、当然のことだと思います。

それでは、このような場合、何から手をつければいいでしょうか? 

まずは、ご自身が相続人であることの確認、そして、他に誰が相続人になるのか、相続人の確定をすることが重要となってきます。お亡くなりになったご兄弟の財産をどのように分配するか、相続人全員で話しあうことになりますし、名義変更などの手続きをする際には、相続人全員の合意を得る必要があり、1名でも抜けていた場合は手続きが出来ません。

 

それではまず、相続人は誰がなるのでしょうか?

法律で決められている相続人の順位は、

  • 第1順位 子
  • 第2順位 直系尊属
  • 第3順位 兄弟姉妹

 

となり、配偶者は常に相続人となります。

 

ご相談の事例ですと、お兄さんは結婚もされておらず、第1順位の子供もおりません。よって、相続人となるべき候補は、第2順位の直系尊属となります。直系尊属とは、父母や祖父母など、自分より前の世代の親族です。今回は、すでにご両親が他界されていらっしゃいますので、結果として、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

 

なお、相続人となるべき兄弟がすでに死亡している場合は、その子供が相続人となります。

つまり、このような場合は「おい」「めい」が相続人なります。お亡くなっているご兄弟が多い場合には、相続人となる「おい」「めい」が多数となります。また、世代が異なるために、意見の相違などで、相続の話し合いが上手くいかない場合があることも、兄弟姉妹の相続の特徴かもしれません。

 

具体的には、相続人の確定はどうすればいいのでしょうか? 

 

相続人を確定するためには、戸籍を収集する必要があります。

何故なら、結婚をしていないと聞かされていたのに、実は結婚歴を隠していたり、認知した子供がいたり、親違いの兄弟がいた・・・など、自分が把握していない相続人が現れることがあるからです。当事務所でも、今まで何度も経験をしております。また、各種手続きにも、これらの戸籍の提出が要求されているため、「絶対に他に相続人がいない!」と思われたとしても、必ず戸籍は収集しないといけません。

 

ちなみに、収集する戸籍ですが、

①お亡くなりになったご兄弟(お兄さん)の出生からお亡くなりになるまでの戸籍

②ご両親の出生からお亡くなりになるまでの戸籍

③相続人全員の戸籍

 

・・・の収集が必要です。

①の戸籍を収集して、配偶者と第1順位の相続人がいないことを確認します。

②の戸籍を収集して、第2順位の相続人(ご両親)がお亡くなりになっていることと第3順位の相続人が他にいないか確認します。(ご両親に別の配偶者との間で子供がいないか確認)

①と②で判明した相続人(その他の兄弟、おい、めい等)の戸籍を③として取得します。

 

戸籍は本籍地の役所で取得します。遠方であれば、郵便局で購入できる小為替を手数料として同封し、郵送で請求します。

 

郵送の際、2通から3通分の戸籍が取得できる場合もあるので、2000円から3000円程度の小為替を同封するほうがいいかと思います。なお、お亡くなりになった兄弟の本籍地がわからない場合、最後の住所地の役所で、お亡くなりになった後の住民票(除票といいます)を本籍地入りの指定で取得すると、本籍地を知ることができます。

 

兄弟姉妹の相続の場合は、取得する戸籍の量も非常に多くなりますし、戸籍を見慣れていないと、相続人の確定が難しいと思います。当事務所では、お客様に代わって、戸籍を収集し、相続人の確定のお手伝いをさせていただきます。報酬は1通につき2000円で、役所へ支払う手数料と郵送料は実費となります。途中まで取得したけど、途中からお願いしたい・・・・というお客様もいらっしゃいますので、お困りなことがありましたら、まずはお電話ください。

 

 

続きは、明日・・・・・・


 

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