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死後離婚?! 相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 04 / 25 / 火

 

「死後離婚」が増加しているようです。「本日の日経新聞より」

 

死後離婚・・・・・?あまり聞きなれない言葉ですね。

 

夫婦のどちらが一方が先に亡くなった場合、例えば、夫が先に亡くなった場合でも、妻との間では夫の両親(舅姑)との親族の関係(姻族関係)は法的に継続されることになります。

 

妻と舅姑の関係のように、3親等以内の姻族の関係がある場合、特別な事情があるときは、家庭裁判所が妻に舅姑の扶養義務を負わせることができる旨が民法に定められています。つまり、夫が先立たれた場合に、妻が夫の両親の扶養義務を負わなければならない可能性があるということです。また、夫の先祖代々のお墓に入りたくないので、夫が先立たれた後は夫との姻族関係を終了させたい・・・と考えられる方も増えてきているようです。

 

そうようなことでお困りの方は、「姻族関係終了届」という届出をすると、配偶者の親族との関係を法的に解消することができます。民法728条第2項及び戸籍法96条に定められています。この、姻族関係終了届で親族関係を終了させることを一般的に「死後離婚」と呼ばれています。この届出は親族の了解も取る必要がありませんし、親族が拒否をすることもできませんので、届けさえすれば法的には関係を終了させることができます。

 

法務省の戸籍統計によりますと、姻族関係終了届は年々増加しておりまして、最終の統計がでている2015年では2783件となっております、まだ、一般的には知られていない制度のため、あまり使う方も少ないのかと思いますが、制度が周知されるようになれば、親族関係を負担と思われていた方が、親族関係を解消する手段として、利用していく人が増えてくるのでないかと思います。

戸籍統計【法務省戸籍統計】

 

ちなみに、この姻族関係終了届を出しても、配偶者の遺産相続もできますし遺族年金も継続して受け取ることができます。また、復氏届をあわせて提出することで、旧姓に名前を戻すこともできますので、この届けを出すことによる財産的なデメリットはありません。

 

最近は、お墓に対する考え方や親族との関係に対する考え方については、価値観が多様化しております。それぞれのお客様の価値観を理解し、その要望にこたえる解決方法を提案することが要求されてきます。今までの常識で物事をとらえるのでなく、柔軟な発想を持つことが重要となってきます。

 

死後も夫の世話をしたくない・・と女性専用の共同墓を家族に内緒で購入される女性の方も増えているとのこと・・。普段の何気ない人間関係の積み重ねが重要ですね・汗

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

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