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相続対策で忘れてはならないこと・・・・! 相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 05 / 04 / 木

 

ゴールデンウィーク中のためか、オフィスの周りに人気がなく、静かな環境なので、普段と異なり時間の流れがゆったりと感じられ、落ち着いて仕事をすすめることができます。

 

このような貴重な時間ですので、アイデアを必要とする案件について時間をあてています。最近、相続対策にかかわっていく中で、ご提案したり、ご相談が多くなっていることがありますので、今日はそのことについて書いてみたいと思います。

 

以前の相続対策は、財産を保有されているお客様がお亡くなりになった際の相続税の節税や相続人間で揉めないための対策など、相続が発生した後についてのことを念頭におかれて各種提案等がされていたと思います。

 

空き地にアパートを建築したり、債務控除を受けるために金融機関から借入れをしたり、相続財産の分配を遺言で指定したり・・・等々。確かに将来のことを考えて、ご自身がお亡くなりになった後のことを想定して行う相続対策は、残されるご家族の方にとっても大切な対策となります。

 

しかしながら、本当にそれで終わりでいいのでしょうか・・・?

 

実は、将来発生する相続問題について対策するのと同様に、将来発生するかもしれない問題についての対策も重要ではないでしょうか?・・・・ということです。

 

ちなみに、厚生労働省が発表している平均寿命と健康寿命についての比較の表があります。平均寿命は、みなさんもご存知だと思いますが、生まれてから平均してあと何年生きられるかという指標です。一方、健康寿命は、日常生活において介護を必要とせず、自立して生活ができる生存期間についての指標となります。


【厚生労働省資料より引用】


平成22年の統計のようですが、男性で約9年、女性で約12年の差があります。この差がどういうことに影響してくるのでしょうか?

 

お亡くなりになるまでに、自立した生活をおくることができない期間が平均して数年あることの弊害とは、どのようなものなのでしょうか?

 

例えば、65才のときに相続対策で、銀行から融資を受けてアパートを建築したとします。その後、15年経過してアパートに大規模な修繕が必要になったとか、資金繰りを良くするために借換えをしたいとか、はたまた地震などの地政学的リスクやアパートローンバブルの予兆がするので、アパートを売却したい・・と思ったとき、本人が「認知症になっていた」「脳梗塞で寝たきりになっていた」場合は、それらすべてのことをすることが困難となってしまいます。

 

つまり、健康寿命と平均寿命との差の期間の間に起こるリスクについての対策も、相続対策と同様に必要なのではないかということです。このように、お客様が気づかれていない潜在的なリスクを顕在化することで、お客様にそのリスクをお伝えしすると同時に、その解決方法を提案させていただくことで、将来に発生するかもしれないトラブルを事前にヘッジすることができるようになるわけです。

 

現在、65才以上の高齢者が日本の総人口に占める割合は、総務省の統計によると27.3%となり、「4人に1人以上」が高齢者となっています。また、2035年までにはその割合が33.4%となり、「3人に1人」が高齢者となる時代が到来します。

 

それに伴い、「相続発生までの問題」「事業承継の問題」「空き家問題」などが、ますますクローズアップされてくることと思います。当事務所では、このような問題に重点的に取り組んでいきたいと思いますので、上記のことでお困りのお客様は遠慮なくご相談ください。

 

 


 

 

 

 

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