法定相続情報証明制度が昨日から運用開始となりました。
相続の手続きをされる場合は、その手続きの場所ごとに戸籍一式を提出する必要があります。
不動産の手続きなら法務局、預金の手続きなら銀行、株式の手続きなら証券会社などなど、手続きを行う側も担当者がそれぞれ戸籍の内容を確認する必要があり、相続手続きに時間がかかったり、手続きを行う担当者にとっても負担となっておりました。
不動産においては、これらの煩わしさを感じている相続人が、相続手続きを放置することで、空家問題の増加につながるおそれがあります。そこで、相続手続きを促進するために、登記所の登記官が相続書類を確認して、家系図のような一覧図に認証文をつけることで、その1枚の用紙だけで相続手続きが出来るように制度を新設しました。
具体的な手順ですが、相続人又は私たち代理人が・・・・
【法務省のHPより引用】
1.戸籍謄本等を収集
2.法定相続情報一覧図を作成
3.登記所に上記書類を添付して申出を行う
ことによって、登記官が戸籍の内容を確認したうえで、法定相続情報一覧図に認証文をつけて、戸籍謄本等と一緒に以下の証明書を返却をしてくれます。
この証明書が相続関係を証する戸籍謄本等の一式の代わりとなります。
なお、この制度はお亡くなりになった方が不動産をお持ちでない場合、つまり銀行預金しかない場合でも利用できます。
また、申出をすることができる登記所は、
1.お亡くなりになられた方の本籍地
2.お亡くなりになられた方の最後の住所地
3.申出をする方の住所地
4.お亡くなりになられた方が所有していた不動産の所在地
のいずれかとなりますので、最寄の登記所まで出向いて手続きをすることが出来ますし、郵送で申出することも可能です。もちろん、司法書士にお願いして手続きを代理してもらうことも出来ます。
この制度は手続きを行う側の負担がだいぶ軽減されると思います。戸籍の読み込みに時間と労力がかかっていたことから解放され、紙1枚での確認で済みますので・・・。
ただ、今後、偽造の問題や相続人の認定を間違えた場合の責任など、運用を開始してから問題も出てきそうですが、まずはこの制度を利用してみてはいかがでしょうか?