遺言書は、自分が亡くなった後に、このように財産を分配して欲しいという、相続人へのメッセージとなります。
よって、相続が発生した場合で遺言があるとき、まずは遺言の内容に基づき、相続手続きを行うことを優先することとなります。
ところが、遺言書の内容を確認したところ、「このままの分配では相続税をたくさん納付しなければならない」「相続人間でお互いにもらう財産を交換したい」「相続人でない第三者へ遺贈されている内容なので変更したい」「自筆証書の遺言の要件を満たしておらず無効」・・・・の事情があって、遺言での手続きをしたくないと思っている場合はどうしたらいいでしょうか?
・・・・・・続きは、明日にさせていただきます。