先日、医療法人に関するブログで、毎年行わなければならない登記として「資産の総額」の変更登記があることを書きましたが、(医療法人で毎年必要な手続き!)NPO法人については、変更登記の負担を削減するため、登記事項から削除されることになります。
その代わりとして、貸借対照表を作成後遅滞なく公告することが必要となりました。
公告方法については、
①官報に掲載する方法
②日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告
④法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
のいずれかを定款で定める必要があり、その選択した方法で公告することが必要となります。
注意点として、③の方法は、貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで継続して公告する必要があり、④の方法は公告開始後1年を経過する日まで継続して公告する必要があります。
①と②については、継続して公告する必要がありませんが、掲載費用のコストがかかってしまいます。また、③については、法人のホームペーシに長期間の掲載が必要となるので、費用と期間の両方のバランスがはかれる、④が今後選択されていくのではと思います。
④を選択されようとされている法人が、現在、④以外の方法が定款に定められている場合は、定款変更が必要となります。
なお、平成28年6月1日にNPO法が改正、同年6月7日に公布され、平成29年4月1日から施行されております。しかし、貸借対照表に関する変更については、公布の日から2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとなっております。
改正に関するQ&Aが内閣府から出ておりますので、NPO法人を運営されていらっしゃる方は、来るべき変更の日に向けて準備をしていただくことをオススメします。平成28年改正法に関するQ&A