最近増えてきているのが、空き家に関するご相談です。ご両親が施設に入られていて、空き家になっているケース。地方の不動産を相続したものの、だれもお住まいになられていないケース。相続人がいらっしゃらない方が孤独死されたケースなど、空き家になる原因は様々あります。お客様の中には、無償でいいからとか、逆にお金を払うので、不動産をもらってくれる人を探して欲しいという依頼もあります。
そこで、これから増え続けるであろう空き家問題について、考えてみたいと思います。
1.空き家問題の現状
それでは、どれくらいの空き家が実際にあるのでしょうか?
総務省統計局のデータによると、総住宅数6063万戸のうち空き家が820万戸もあり、過去最高の13.5%の空き家率【資料1】となっています。もちろん、空き家の中には賃貸用の住宅や別荘なども含まれていますので、空き家に対する対策をしなければならない空き家が820万戸あるわけではありませんが、相続対策によって増え続けているアパート建築や人口減少などを考えると、今後も数字は増え続けるのではないかと思います。
【資料1】
「平成25年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局より)
以前は、不動産=資産でしたが、最近では不動産=負の資産と考える方も増えてきています。
土地だけならまだしも、建物が建っていると、管理の大変さや放火のリスク、放置し続けた場合の建物損壊などの対応を所有者として迫られる場合があるからだと思われます。
つまり、不動産は所有することで、固定資産税や草むしりなど不動産を維持管理するためのランニングコストがかかるものだということを考えておく必要があると思います。
2.空き家問題への対策
そのような現状の中、昨年、空き家対策特別措置法が施行されました。その中で、下記のような状態の空き家(特定空き家)に認定されると、空き家の所有者に対し、空き家の撤去などを命令することができ、所有者が従わなければ、行政が強制的に空き家を解体して、その費用を所有者へ請求する、代執行という手続きをすることが出来るようになりました。
【国土交通省ガイドラインより抜粋】
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
また、特定空き家に認定されると固定資産税が6倍に課税されることもあるため、今までのように、空き家を放っておくことができないようになりました。
3.空き家問題の解決にむけて
そもそも、空き家問題は重要ではないと考えている方、誰に相談していいかわからない方に対してのアプローチが、現状では少ないのではないかと思います。また、空き家問題の重要性は認識しているけれども、その前提となる問題が解決出来ないため、そのまま問題を放置されている方も多いのではないでしょうか?
当事務所では、問題解決のために各専門家と連携し、空き家を、売却・賃貸・管理・リフォーム・解体などそれぞれの物件の状況に応じた最適な方法をご提案するとともに、それらにまつわる様々な問題の解決のお手伝いをさせていただきます。
皆様の大事な資産が、負債にならないための予防を含め、空き家問題でお困りのお客様は、ぜひご相談ください。