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民法改正!  相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 05 / 27 / 土

 

120年ぶりに民法が抜本改正されます・・・・・

昨日の参議院本会議で、与野党の賛成多数で民法が改正されることになりました。

 

民法が制定されてから120年の間に、時代や価値観も変化しており、インターネットなどの商取引にも対応すべく、200項目に及ぶ改正がなされ、3年以内に施行されることとなりました。

 

身近な問題に関する改正項目の一つとして、敷金についての改正があります。

 

賃貸借契約が終了後、退去時に敷金についての返還や原状回復費用に関し、トラブルとなりがちです。実際、国民生活センターの相談件数でも、年間1万3000件から1万4000件の相談があるとのデータがあります。

【国民生活センター敷金および原状回復に関する相談】

 

そこで、改正民法では、敷金に関する項目を新設して、貸主は賃貸借契約が終了した場合、借主に未払い家賃などがあった場合についてはその額を控除し、残りの残額を借主に返還しなければならいと明記されることになりました。

 

また、借主の原状回復も、通常の生活で生じたものや経年劣化については、修繕義務がないとされたため、それらについては、貸主の負担となることになりました。

 

その他、認知症の高齢者など判断能力がない人が契約を結んだとしても無効と明記されることとなったり、約款について消費者が一方的に不利になる内容は無効としたりと、消費者保護の観点からの改正もいくつかされております。

 

今後、施行までの3年間が周知期間となります。この改正が、みなさんの生活にどのように影響するのかは、後日のブログで順次紹介させていただきたいと思います。

 


 

 

 

 

 

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