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相続発生までの対策!  相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 05 / 28 / 日

 

 

 

セミナーで話をしてきます・・・・・

今日は、これから表参道です。

天気が良いので、都内散策してショッピング・・・・ではなく、相続発生までの対策について、話をしてきます。

 

相続税が平成27年に改正となり、相続税の申告が必要となるお客様が増えるようになってから、相続に関する関心やセミナーの開催が多くなってきたのでないかと思います。

 

相続税を安くするためには、どのような手法があるのか?・・という視点で説明されているセミナーが多いと思いますし、お客様の興味もやはり相続税の問題なのではないかと思います。

 

相続対策をしておけば、ひとまず安心・・と思われている方が多いのですが、実はそれでは不十分なことがあります。というのも、相続対策はお亡くなりになった後のことついての対策なのですが、相続が発生するまでに起こるであろうことについては対処ができないからです。

 

お亡くなりになるまで、判断能力がしっかりされていれば問題がないのですが、厚生労働省のデータによりますと、平均寿命と健康寿命との差は、男性で約9年、女性で約12年ほどあります。

 

つまり、お亡くなりになる前の数年間、寝たきりとなったり認知症になったりと、判断能力が喪失し、日常生活に問題が生じてしまう期間が数年間あるということを認識しなければなりません。

 

判断能力がなくなってしまうと、実質、資産の処分が出来なくなってしまうため、生前贈与が出来なくなったり、より利回りのいい投資物件への資産組替ができなくなるなど、相続税対策が途中で終わってしまったり、新規の対策が出来なくなってしまうことにもなってしまいます。

 

また、相続税対策では、認知症になった後のご自身の身の回りのことを代わりにしてもらうことはできません。病院の入院手続き、施設入所手続き、預貯金の管理、公共料金の支払いなど、認知症になった後の生活に関することも、事前に対策を考えておく必要があるのではないかと思います。

 

つまり、お亡くなりになった後のことだけでなく、将来、認知症になることも想定し、ご自身の置かれている環境も考えながら、相続発生までの対策を行う必要がありますよ!・・・ということをお話ししてこようと思います。

 

今までも、「早いうちに対策をしておけばよかった・・!」と後悔されていらっしゃるお客様の話を何度も聞いてきました。そのように後悔されるお客様が一人でも少なくなるように、相続発生までの対策の重要性を認識してもらうのが、今日のミッションです!


 

 

 

 

 

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