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個人情報の扱いについて!  相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 05 / 31 / 水

 

今日から個人情報保護法が改正となりました!

平成27年9月に、改正個人情報保護法が成立し、今日から施行されることとなりました。

 

今までは、5000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は個人情報保護法の対象外でした。しかし、今回の改正ですべての事業者に適用されることとなりました。

 

自治会や同窓会等の組織も該当することとなるようです!

 

私も現在、所属しているロータリークラブの会員名簿の作成に携わっているので、いろいろと気をつけなければならない点がありそうです・・・・。

 

個人情報保護委員会が作成した資料によると、会員名簿を作成して配布する場合のルールとして・・・・

 


1.個人情報を集める前

「会員名簿を作成し、名簿に掲載される会員に対して配布するなど、利用目的を特定すること」

 

2.本人から個人情報を集めるとき

「個人情報を集める際、配布する用紙に利用目的を記載すること」

 

3.個人情報を保管しているとき

「事務局において盗難・紛失等のないように適切に管理すること」

 

4.保有する個人情報の訂正等

「2.で配布する書面に訂正等に関する問合せ先等を記載し、本人から内容の訂正を求められたら適切に対応すること」

 


 

以上に留意して作成する必要があるようです。

 

また、個人情報を第三者に提供するときのルールとして、警察からの照会、災害発生時の安否確認、会員名簿の印刷を印刷業者に依頼するなど、一定の場合を除いて、本人の同意を得る必要があります。

 

マイナンバーやビッグデータなど、個人情報を扱う量が膨大となり、商業や公共サービスに利用されることが今後予想されます。

 

自分自身の個人情報がどのように扱われているのか、関心を持つことも大事ですし、今日以降は、名簿などを作成する際にも、個人情報を扱っているという意識を持たないといけませんね。

 


 

 

 

 

 

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