今日は早朝から外出しており先ほど戻ってきました。雨が強く降っていた地域もあるようでしたが、運よく雨には遭遇せずに戻ってくることができました。
今日は、一般財団法人に関するワンポイントアドバイスです。
一般財団法人は,設立者が定款で定めた目的を実現するために設立された法人のため、一般社団法人のように決議で解散することはできません。
また、一般社団法人は、人の集まりに対して法人格が付与される法人ですので、社員が欠けると解散することとされています。一方、一般財団法人は、財産の集合体に対して法人格が付与されるため、2期連続で法人の純資産額が300万円を下回った場合に解散することとされています。
つまり、解散の決議等をすることなく、2期連続で純資産額が300万円を下回った場合は解散となってしまいますので、注意が必要です。
一般財団法人の純資産額が登記事項であるのであれば、純資産額が300万円を一度下回ったときに対策をしなければならないということに気がつくことができるのですが、登記事項ではないため、財団法人の担当の方から決算書類をもらって確認しない限りは司法書士側で気がつくことはできません。
よって、法人の担当者も顧問税理士の先生方も、このことに気がつくことなく純資産額が2期連続300万円を下回ると、知らない間に解散となっていた・・・ということにもなりかねませんので、注意が必要です。
実際、もう少し気づくのが遅れたら解散になったかもしれないという事案に遭遇したこともありますので、今一度決算書類をご確認いただくことをオススメします!