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相続放棄で気をつけること・・・・!   相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 08 / 08 / 火

 

 

手続きの期限以外に気をつけること・・・・

 

最近、相続放棄のご依頼や相談が多くなっております。

 

お亡くなりになられた方の借金が多いため相続放棄をされる方、生前にいろんな理由があり、相続にかかわりたくないために相続放棄をされる方、相続財産が地方にある土地のため、空き家になることを避けるために相続放棄をされる方など理由は様々です。

 

昔であれば、借金がなくて不動産がある場合、まずは相続人の誰かが相続をしたのでしょうが、空き家が社会問題として認知されてきている現在では、不動産を相続することなく放棄する選択をされる方も増えてきております。

 

相続放棄をする場合に気をつけなければならないのが、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行わなければならないということです。

 

相続発生した日からでなく、相続があったことを知った日からとなっておりますので、お亡くなりになられた方と交流がなく、相続が発生したことを知ったのが3ケ月経過してからの場合は、その日から3ケ月の期限のカウントダウンがはじまることとなります。

 

いずれにせよ、相続が発生して相続放棄を行う場合は、余裕をもって専門家に相談し、手続きを早くすすめることをおすすめします。

 

また、期限の他に注意が必要なのは、お亡くなりになられた方の財産に手をつけないということです。

 

というのも、相続人が相続財産について処分行為を行ったときは、相続を単純承認したとみなされて、相続放棄をすることができなくなってしまうからです。

 

慣習上の形見分け(資産価値のないもの)や社会通念上相当と思われる葬儀費用の支出などは、形式上、相続財産の処分行為に該当しますが、実務的には、相当額の範囲内であれば単純承認に該当しないものと考えられております。

 

一方で、墓石や仏壇の購入に関しては明確に単純承認に該当しないと判断されていなかったりしておりますので、注意が必要です。

 

よって、専門家に相談するまでは、お亡くなりになられた方に関する財産の処分行為や手続きなどは、一切は行わない方が賢明かと思われます。よかれと思って手続きをしたことで、相続放棄が出来なくならないようにお気を付けください!

 

 

 

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