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共有持分にしない方法!・・・・ その2   相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 08 / 19 / 土

 

 

贈与税の特例制度があります・・・・・ 

 

今日は、複数で不動産を購入する場合の登記名義について最後の方法をお伝えしたいと思います。

 

今までの方法も含めてまとめるとすると・・・・・

①共有名義で登記

②借入金にして単有名義で登記

③贈与税の特例制度を利用して単有名義で登記←【今日の内容です】

 

の方法があります。

 

本来、資金を出した割合に応じて共有名義で登記をしなければ贈与とみなされてしまいます。特例制度を利用すれば、捻出してもらった資金を贈与してもらい、自分の資金とすることにより、単有の名義にすることができます。

 

昨日お伝えした②の方法で借入金とする場合、単有名義とすることができますが、返済をしなければなりません。しかし、③で贈与をしてもらうことで、返済義務のない資金となるうえに単有名義にすることができます。

 

この贈与の特例制度には、「相続時精算課税」という制度と「住宅取得等資金の非課税制度」という制度があり、一定要件を満たすと贈与をしても非課税の扱いとなります。

 

それぞれの制度については、国税庁のHPに詳細な要件が掲載されております。

 

相続時精算課税

 

住宅取得等資金非課税制度

 

 


 

ちなみに、この2つの制度は組み合わせて利用することもできます。

 

相続時精算課税の非課税枠は2500万円、住宅取得等資金非課税制度の非課税枠は1200万円(省エネ等住宅)又は700万円(通常の住宅)となっているため、省エネ住宅の場合は合計で3700万円の贈与枠があるということとなります。

 

これらの制度を活用するには贈与税の申告が必要となりますし、どのように活用すれば有利になるかについて、税理士の先生と連携したうえでアドバイスさせていただいております。

 

ご両親から資金援助を受けて自宅を購入されようとお考えのお客様は、将来のリスクも考えて、どのような名義で登記をしたらいいのかご不安に感じていらっしゃるお客様は、当事務所までお気軽にお問合せください。

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