11月15日は、りそな銀行が平成18年に、「いい遺言の日」と定めました。また、11月22日の「いい夫婦」にかけて、11月15日から22日までを「夫婦の遺言週間」と定め、夫婦で相続について考えてもらうきっかけに・・・と2つの記念日を制定したようです。
調べてみると、1月5日は日本財団が「遺言の日」として記念日を登録していますし、日本弁護士会は4月15日を「よい遺言の日」とし、各団体がそれぞれ遺言に関する記念日を制定し、遺言の必要性をアピールしています。
ちなみに、この記念日を認定するのが一般社団法人日本記念日協会です。もし、独自の記念日を制定したい場合には、記念日の名称・日付・由来・目的・活動などの必要事項を書いた記念日登録申請書を協会に提出し、審査に合格すると記念日が登録されることとなります。
興味のある方は、【記念日の登録制度について】 をご覧ください!