

天皇陛下の退位の日が、2019年4月30日に確定し、翌日から新元号となります。退位に伴う詳細が発表されるまで、印刷会社やカレンダー製作会社は、やきもきした日々を過ごすことになりそうです。
退位によって、12月23日の天皇誕生日が祝日のままかどうかも気になりますね。
ちなみに祝日は、「国民の祝日に関する法律」で定まっており、現在国民の祝日は年間で16日となっております。
この法律は第3条の条文で構成されており、第1条で国民の祝日に関する定義、第2条で以下のとおり国民の祝日が決まっております。
| 元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 | 
|---|---|---|
| 成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 | 
| 建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 | 
| 春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 | 
| 昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 | 
| 憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 | 
| みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 | 
| こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 | 
| 海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 | 
| 山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 | 
| 敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 | 
| 秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 | 
| 体育の日 | 10月の第2月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 | 
| 文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 | 
| 勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 | 
| 天皇誕生日 | 12月23日 | 天皇の誕生日を祝う。 | 
【春分の日と秋分の日は、毎年2月に翌年の該当日が官報で公表されます】
以上のとおり、祝日名・日付・定義がきちんと法律で定められております。ちなみに最後の条文である第3条では以下のとおり、祝日に関するその他のルールが決められています。
第3条
民の祝日」は、休日とする。
