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越境した樹木・・・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 12 / 20 / 水

 

 

 

 

 

枝については勝手に切除することができません・・・・・

 

空き家として長年放置していると、庭に植えてあった樹木が生い茂り、隣接する林地に越境している場合があります。

 

隣地の住人としては、落ち葉の掃除も大変で目障りにもなるので、越境している枝を切り取ってしまいたい衝動にかられると思います。しかしながら、民法では、自宅の土地に枝が越境していたとしても、その樹木の所有者に枝を切除することを求めることができますが、勝手に枝を切ることは許されていません。

 

勝手に切除すると、樹木の所有者から損害賠償の請求をされる可能性があります。よって、越境している枝の問題を解決するには、まずは所有者に枝の切除をすることをお願いし、所有者が応じない場合は、所有者の費用負担で枝を切除することを裁判所に請求するという手順を踏む必要があります。

 

一方、樹木の根が自分の土地に越境してきた場合は、枝の場合と異なり、自分で根を切り取ることが民法で認められています。個人的には、枝を切除しても樹木にはそんなに影響はなく、根を切除した方が樹木には影響がありそうな気がしますが・・・・・。

 

ただ、いくら法律で認められているからといって、勝手に根を切り取るよりも所有者に一言声をかけるなどして、後々トラブルが起きないようにするのが好ましいことは言うまでもありません。

 

根を切り取ったことで樹木が枯れたり倒木した場合は、逆に相手方から損害賠償を請求されかねませんので・・・・。 

 

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