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相続制度の見直しがされています・・・・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 01 / 18 / 木

 

 

 

 

現状の問題点が改善されていく予定です・・・・・

 

ただいま、法制審議会において、民法の相続関係に関する規定についての見直しが議論されています。

 

 

現行法では救済できない方への制度を新設したり、現状の制度のデメリットを改善するための変更がされる方向になりそうです。

 

今まで救済されなかった方への手当てとして、相続人以外の人が、被相続人に対して介護や看病などで貢献した場合に、相続人に金銭を請求することができるようになります。

 

以前ブログでも書きましたが、夫の両親と同居していた場合、夫が先に亡くなってしまった後も、妻が義理の両親を最後まで面倒をみていたケースなどが該当します。

 

このような場合、義理の両親が遺言書を作成してくれたり、養子縁組をするなどの対策をしてくれなければ、妻は義理の両親の相続人とならないため、財産をもらえないだけでなく、最悪、住んでいた家からも追い出されてしまうという不幸な目にあってしまいます。

 

そこで、改正案では、妻が義理の両親の相続人である夫の兄弟などに金銭を請求することができるようになり、最後まで義理の両親を介護をしたにもかかわらず、「踏んだりけったり」となる状況は回避できるようになります。

 

また、現状の制度のデメリットを改善するための変更として、自筆証書に関する改正があります。

 

 

自筆証書は、証人も不要で費用もかけずに手軽に作成するメリットがある一方で、①検認が必要 ②すべてを自書する必要がある ③紛失や改ざんのおそれがある・・・等々のデメリットがありました。

 

そこで、法務局で自筆証書遺言を保管できる仕組みをつくり、法務局に自筆証書遺言を預けることで、上記デメリット③の紛失や改ざんのリスクをなくすと同時に①の検認手続きを不要とする手当てがなされる予定です。

 

また、全文を自筆しなければ今まで自筆証書遺言としての効力が生じませんでしたが、改正案では財産の一覧の財産目録については、パソコンの作成でも可能とするなど、字を書くことが負担となっている高齢者の方に配慮したものとなっております。

 

その他、住宅の権利を「所有権」と「居住権」という2つの概念に分けられることになり、妻が居住権を取得すれば、他の相続人が所有権を取得することとなったとしても、妻が亡くなるまで住めるようになるなど、老後の不安を解消するための改正もされる予定です。

 

今後も引き続き、みなさまの生活に影響のある民法改正に関する情報について、お伝えしていきたいと思います。

 

 

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