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株式会社設立の際に義務化・・・・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 02 / 28 / 水

 

 

 

 

 

株式会社の不正使用防止・・・・・

 

昨日、株式会社を新たに設立する際、会社の実質的支配者に該当する人が、暴力団などの反社会的勢力に所属していないことの申告を義務化し、公証人がそれらを確認していくことなどが、法務省から発表されました。

 

振り込め詐欺に代表されるように、株式会社が犯罪行為を働くために利用されたり、暴力団がそれらの株式会社を実質的に支配していることが多いため、株式会社を設立する際にそれらを確認することで、株式会社が犯罪の温床として利用されないための水際作戦を展開していくものと思われます。

 

株式会社を設立する場合は、会社の根本規則となる「定款」を公証人によって、認証してもらう必要があります。

 

昨日発表された資料によると、公証人が定款認証の手続きを行う際、依頼者に対し、以下の申告を求めその内容を定款の認証文に記載することとなります。

①会社の実質的支配者なる者の申告

②当該実質的支配者が反社会的勢力に該当しないことの申告

 

上記の申告を依頼者が正当な理由なく拒んだ場合には、公証人は定款人認証の手続きを行うことを拒否することができます。

 

会社の実質的支配者の定義としては・・・・

① 議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有している自然人

② ①に該当する者がいない場合においては、出資、融資等を通じて事業活動に支配的な影響力を有する自然人

③ ①、②に該当する者がいない場合においては、当該法人を代表し、その業務を執行する自然人

 

以上の実質的支配者が反社会的勢力に属するか否かの裏付調査は、警察等の公的機関によるデータの提供も考えられているようです。

 


【法務省の資料より】

 

 

新規の株式会社の設立において上記が義務化されると、既存の会社を売買することで、この規制の網を免れるようと考えたり、公証人の認証を必要としない合同会社を犯罪に利用することが増えていくことになるかもしれません・・。

 

よって、今後、会社売買や合同会社の設立の際の依頼があった際は、今まで以上に私たちが慎重に本人確認をしていくことが求められることになりそうです。

 

 

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