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どちらの寿命も延びましたが・・・・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 03 / 10 / 土

 

 

 

平均寿命との差は縮小しました・・・・

 

 

昨日、厚生労働省から「健康寿命」に関するデータが公表されました。

 

それによりますと、男性が72.14歳、女性が74.79歳で、前回の2013年の調査よりも男性が0.95歳、女性が0.58歳延びたことになります。

 

健康寿命は、寝たきりになったり、認知症になって介護を受けることなく、健康的な日常生活を過ごすことができる期間です。逆に言うと、「平均寿命」と「健康寿命」との差が、寝たきりや介護を要するリスクが発生する期間と考えられます。

 

ちなみに、平均寿命は男性が80.98歳、女性が87.14歳で、やはりこちらも前回の調査から延びています。

 

【厚生労働省の資料より抜粋】

 

平均寿命と健康寿命の間の期間には、認知症が発症したり脳梗塞で倒れたりした結果、判断能力を喪失する事態が生じることが考えられます。

 

不動産を売却したい・・とか、預金を引き出したい・・とか、元気なうちはご自身でできたことも、判断能力が喪失してしまえばご本人はもちろんのこと、家庭裁判所での手続きをすることなく、ご家族が代わりに行うこともできません。

 

つまり、資産がありながら使えない「資産凍結」の状態となってしまい、その状態になってお困りになられてからお問い合わせいただくことはかなりあります。

 

よって、健康寿命と平均寿命の差が短くなるよう、健康に留意することも大切ですが、転ばぬ先の杖として、この期間ついて元気なうちにリスクヘッジすることが必要です。

 

本日も、将来の認知症に備えたご相談が2件あり、認知症になったとしても資産が凍結されることなく、ご自身の財産を活用していくことができる「家族信託」を活用したご提案を進めていくことになりそうです。

 

今回の調査で、平均寿命と健康寿命との差が男性が9.02年から8.84年、女性で12.4年から12.35年と縮小しておりますが、8年から12年の差の期間にリスクがあることには変わりません。

 

健康寿命を超える前に、ご自身の将来のリスクについて向き合われてみてはいかがでしょうか?当事務所では、お客様の将来のご不安を解消し、安心した生活を過ごすことが出来るようにお手伝いさせていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。

 

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