認知症や脳疾患などで判断能力が低下した場合、本人が法律行為を行うことが出来ないため、本人に代わって法律行為を行う代理人を家庭裁判所で選任する手続きを行うこととなります。
本人をサポートする後見人の資格は様々ですが、昨年の最高裁判所の報告によると下記のとおりとなっております。
上記の統計からわかることですが、いわゆるご本人の親族が後見人等で選任される割合が26.2%で親族以外の第三者後見人は73.8%となっております。
以前は親族が後見人に選任される割合が多かったのですが、年々減少しており、第三者後見人の割合が多くなっております。
また、第三者後見人には、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門家が選任される割合が多くなるのですが、最近では一般の方が自治体の後見人養成講座などを受講して、研修を修了した後に後見人として活動する「市民後見人」の活躍も増えています。
定年退職した後、ボランティア活動をしたいと考えている方が、市民後見人として高齢者の支援をされているようです。私たち専門家が高齢者の方を支援させていただく場合、他の業務もありますのでじっくりと時間を取ることが難しいですが、リタイアされた方なら高齢者の方とじっくり寄り添うことができますし・・・。
2025年には700万人以上の認知症患者が増えると予測されておりますが、平成29年12月時点で、成年後見制度を利用されている方は21万290人。今後ますます後見人の需要が増える中、市民後見人が活躍する場も増えてくるんでしょうね。