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今、話題の・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 08 / 07 / 火

 

 

 

役員の解任・・・・?

 

毎日のテレビをにぎわしているボクシング連盟の件ですが、最近では側近理事によるクーデターが起き、会長を解任されるのではないか?・・・とか、いろいろな報道がされております。

 

ちなみに、日本ボクシング連盟の正式名称は、「一般社団法人日本ボクシング連盟」で、平成25年4月1日に「社団法人日本アマチュア・ボクシング連盟」が名称変更し、一般社団法人として移行によって設立されました。

 

 

この法人には、3名以上の理事から構成される理事会が設置された理事会設置法人となっており、本日現在、32名の理事が役員として登記されています。

 

 

その32名の理事から代表理事に選ばれたのが、渦中の山根会長であり、この法人のトップとなっています。

 

 

つまり、山根会長を含む理事32名がこの法人の職務を執行し、代表理事である山根会長が法人を代表しその業務の執行を行っている法人ということになります。

 

 

報道であるように、山根会長を解任するためにはどのような手続きが必要となるのでしょうか?

(ちなみに、自分の意思で辞めることを「辞任」、自分以外の意思で辞めさせられることを「解任」といいます。)

 

 

まず、山根会長の立場ですが、上記に記載したように「代表理事」としての肩書と「理事」としての肩書の両方があります。

 

 

まず、代表理事を解任する手続きは、定款第28条3項に記載されており、理事全員で構成される理事会が解任決議を行う機関となっております。

 

 

また、解任決議は、定款第30条で「決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う」とあります。

 

 

この解任決議について山根会長は当事者であり、特別の利害関係を有する理事ですので、32名から1名を除いた31名の理事の過半数、つまり16名の理事が理事会に出席し、その過半数であり9名の賛成があれば、代表理事(会長)の職を解任されることとなるわけです。

 

 

20名近くの理事がクーデターに賛成している・・なんていう報道もありますので、もしそれが事実であれば、山根会長の代表理事解任決議は成立することになります。

 

 

しかし、この決議が成立したとしても、理事としての役職はそのまま残っています。もし、理事の役職も解任するということになりますと、定款第13条2項で理事の解任は総会が解任決議を行う機関と定められており、総会の決議が必要となります。

 

 

この総会を構成しているのは、正会員と呼ばれる会員で、定款第6条1項によって、「この法人の目的に賛同して入会した個人で、この法人の役員及び加盟団体を代表する者」とされています。

(加盟団体は、各都道府県に1つとされています)

 

 

定款第18条で、総会の決議は、「総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。」とされていますので、上記の要件を満たす解任決議への賛成があれば、理事としての役職も解任されることとなり、すべての役員の地位を失うこととなります。

 

 

ちなみに、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成があれば、「会員」としての地位も除名することが可能であり、その決議もされれば、役職だけにとどまらずそもそも会員としての地位も剥奪されることとなります。

 

 

果たしてご自身で辞任されるのか、それとも辞任を拒否して理事と代表理事の役職を解任されるのか、会員の除名までされるのか、行方を見守りたいと思います。

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