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保存期間の大幅延長・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 08 / 23 / 木

 

 

 

5年間から150年間へ・・・

 

 

私は相模原市に在住しておりますが、もし、横浜市に引っ越しをした場合には、相模原市で転出届を提出し、横浜市に転入届を提出することで、住民票の移転手続きが完了し、以後横浜市の住所で住民票が発行されることになります。

 

 

しかし、横浜市に住民票を移転した後においても、相模原市の住所で住民票、正しくは住民票の「除票」を取得することができます。住民票の除票とは、前記の例でいうと、横浜市への引っ越しに伴い旧住所である相模原市の住所の住民票のことで、すでに効力がない住民票のことをいいます。

 

 

この住民票の除票は、いつまでも取得できるわけではなく、5年間の保存期間内に取得する必要があり、期間経過後は情報が廃棄されてしまうため、除票を取得することが出来なくなってしまいます。

 

 

不動産の所有者が、住所を移転したにもかかわらず登記されている住所を変更することなく放置してしまい、その後、住所が転々と変更になると、登記されていた住所で住民票の除票を取得しようとしても、期間経過により除票が取得できません。

 

 

つまり、住民票の履歴から所有者を追跡することができなくなってしまうため、所有者不明の不動産となってしまうリスクがあります。

 

 

そこで、総務省の「住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会」が発表した最終報告書において、所有者不明土地問題解消のために、住民票の除票の保存期間を5年間から150年間に延長する提言がなされました。

 

 

紙で保管していた時代においては、管理上の問題で保存期間を限定せざるを得なかったと思いますが、デジタルデータであればそのような問題もおきません。ただし、これが実現すると今後は、生まれてから亡くなるまで、一生の住所移転が記録され続けるということを意味するので、プライバシーに配慮した情報公開の方法も検討していただき、利便性とプライバシーのバランスを図ってもらいたいと思います・・・。

 

 

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