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残念ながら・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 08 / 25 / 土

 

 

 

中止となってしまいました・・・

 

夏の風物詩である花火大会・・。

 

本日、地元の相模原で納涼花火大会が開催される予定でした。

 

花火大会は無料で鑑賞できる非常にコスパが高いイベントだと思っておりますが、今年は生まれて初めて花火の打ち上げが行われる目の前の有料席でゆったりと花火を鑑賞しようと思い、チケットを購入しておりました。

 

ということで、今日の日を楽しみにしていたのですが、残念ながら中止となってしまいました。

 

中止の一報を聞いた時には、「晴天にもかかわらず何故?」と思いました。

 

理由を調べてみると、先日の台風の影響による大雨で打ち上げ会場の相模川が増水していて危険なため、やむなく中止となったようです。

 

 

仕事の忙しさで普段出来ない家族サービスが出来るチャンスだと密かに思っていたのですが・・・・(泣)

 

普段はそんなに気にしていなかったのですが、今回はチケットを購入していたこともあり、「このチケットは払い戻ししてくれるのか?」という疑問から、そもそも花火大会のために用意していた花火の損害はどうなるのか興味がわいてきたので、調べてみました。

 

使わなかった花火は、別の大会に使用するケースもあるそうですが、ほとんどはそのまま廃棄処分となってしまうようです。相模原納涼花火大会では、8000発もの花火が打ち上げられる予定でしたので、それが廃棄処分となると相当の損害額となります。

 

そのような場合に備えて、「興行中止保険」というものがあるようです。花火大会以外にもコンサート、演劇、スポーツ大会などが悪天候などで中止となった場合に、すでに支出した費用や中止に伴う費用について、保険金が支払われるようです。

 

何事においても、備えあれば患いなしで、リスクを見越して事前対策しておくことが大切ですね!

 

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