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どれも同じ効果です・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 11 / 11 / 日

 

 

 

誤解されている方が多いのでご注意を・・・

 

お客様から、「新たに取引をすることになったので契約書を作成してください」とか、「相手方と話がまとまったので合意書を作成してください」とか、「将来のトラブル防止のために念書を作成してください」・・など、法的な合意内容に関しての書類作成を依頼されることがあります。

 

また、「これは契約書でなく覚書だから、サインしても大丈夫ですよね?」と質問されることもあります。

 

 

上記のとおり、契約書・合意書・念書・覚書など、いろんなタイトルの文書がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?

 

 

実は、上記のいずれも法的な効果は全く同じであり、タイトルによって法的効果が異なるということはありません。

 

 

お客様からの相談にのっていると、合意書・念書・覚書などは正式な法的文書ではなく、契約書が正式な法的文書で一番効力が強いと誤解されている方が多いように見受けられます。

 

 

しかしながら、タイトルにかかわらず、あくまでお互いが法的に合意したことについて効果が発生することや、タイトルによって効果の強弱があるわけではないので注意が必要です。

 

 

よって、「これはあくまで覚書だからここにサインしてください!」という甘いささやきにのって、内容も確認せずサインしてしまうと、後から取り返しがつかないことになってしまいます。

 

 

逆に、こちら側が警戒している相手からどうしても法的な合意事項にサインをもらいたい場合などは、タイトルを契約書とせずに、合意書・念書・覚書等とすることで、相手方の心理的なハードルを下げ、確実にサインをもらうのに有効な場合があります。

 

 

いずれにせよ、タイトルに惑わされず、書類の内容を確認してからサインすることを意識してください。なお、複雑な内容となっている場合は、後から後悔されないよう、ご自身で判断せずに専門家へご相談されることをおススメします!

 

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