本日、ご夫婦そろっての遺言書作成をご依頼いただきました。
共有となっているご自宅について、ご主人がお亡くなりになられた場合は奥様へ、奥様がお亡くなりになられた場合はご主人へ相続させる遺言をすることによって、配偶者の方が将来の住まいに困ることがないようにとの想いをこめて遺言書を作成することになりました。
特に、ご夫婦の間にお子様がいらっしゃらない場合は、お亡くなりになられた配偶者の親又は兄弟姉妹が相続人となってしまい、その方達が自分へ相続するための遺産分割協議書に押印をしてくれなければ、最悪自宅を処分することにもなりかねませんので、遺言書は最低限しておく必要があります。
今回はお子様がいらっしゃったのですが、あえてご自分たちの気持ちを遺言書にしたためておきたいというご要望があったため、そのお気持ちを確実に実現できるよう、公正証書遺言をおススメしました。
お客様の中には、公正証書遺言でなく費用のかからない自筆証書遺言でお互いの気持ちを残しておきたいと思っていらっしゃる方もいると思います。
その場合にご注意いただきたいのは、ご夫婦が一緒の書面において遺言書を作成することはできないということです。
民法975条において、共同遺言の禁止ということで、下記の条文が定められております。
第975条
よって、1枚の用紙に「夫が亡くなった場合は妻へ、妻が亡くなった場合は夫へ自宅を相続させる」と書いた場合は無効となり、せっかくの想いが台無しになってしまいます。
この共同遺言の禁止はあくまで、同じ紙に二人が一緒に遺言をすることが禁止されているだけであって、夫婦が同時期に別々の用紙で遺言をすることが禁止されているわけではありませんでお間違えないようお気をつけください・・・・。