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申告が必要になります・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 11 / 30 / 金

 

 

 

今日から改正となりました・・・

 

今日から、株式会社、一般社団法人、一般財団法人を設立するために公証役場で定款を認証する際、法人を実質的に支配することになるべき方について、氏名・住居・生年月日・国籍・性別・議決権割合・暴力団員及び国際テロリスト(暴力団員等)に該当するか否かを申告しなければならなくなりました。

 

マネーロンダリングやテロ資金供与等を抑止するため、国際的な流れに沿っての措置となっております。

 

 

株式会社においては、以下の方が実質的支配者に該当することになります。


 

1.議決権の直接保有及び間接保有が50%を超える個人

2.上記1に該当する方が存在しない場合、議決権の直接保有及び間接保有が

25%を超える個人

 

3.上記1及び2のいずれにも該当する方が存在しない場合、出資、融資、取引

その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人

 

4.上記1、2及び3のいずれにも該当する方が存在しない場合、代表取締役

 


 

上記によって、実質的支配者となるべき方が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関し公証人に必要な説明をする必要があります。

 

 

なお、申告書の様式は下記のとおりです。

 

 

本日は定款認証の案件がなかったため、実際にこの申告書を使って手続きは行っておりませんが、今後、私たちが設立手続きを受託する際は、お客様にこの申告書へ記入をしていただくことになります。

 

「暴力団員等に該当」に〇をされたら、ちょっと焦りますが・・・。

 

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