明日から、自筆証書遺言の方式が変更となります。
今まで自筆証書遺言を作成する場合は、遺言書の全文・日付・名前をパソコン等ではなく、すべて自分で書いたうえで、押印をしなければ自筆証書遺言としての効力が生じませんでした。
財産が多岐にわたる場合においてもすべてご自身で記載しなければならなかったのですが、明日からは相続財産を記載した目録については、自書でなくてもよくなります。
(その他については、今までどおり自書でなければなりません)
よって、財産目録をパソコンで作成したり、不動産については登記事項証明書を添付したり、預貯金については通帳の写しを添付することも可能となります。
ただし、自書されていない財産目録を添付する場合には、その用紙に署名押印する必要があります。ちなみに、財産目録が用紙の片面だけでなく両面印刷されているような場合には、両面にそれぞれ署名押印する必要がありますので、お気をつけください。
ちなみに、財産目録を自書でなくパソコン等で作成できるのは明日からです。
今日、新しいルールで自筆証書遺言書を作成しても無効となってしまいますので、三連休を利用して自筆証書遺言を書いてみようか・・・と思っていらっしゃる方は、くれぐれもご注意ください!