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一人でも・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 03 / 12 / 火

 

 

司法書士法の一部改正・・・・

 

 

法務省のHPに司法書士法の一部を改正する法律案要綱が掲載されておりました。

 

 

その改正の1つとして、社員が一人の司法書士法人の設立が許容されることになります。

 

 

今までは、社員が二人以上いないと司法書士法人が設立できませんでした。一国一城の主として一人でずっと仕事をしていると、二人の資格者で法人を立ち上げるまでにはハードルが高く、実際私が所属している相模原においては、司法書士法人はほとんどない状況です。

 

 

しかしながら、この改正で実現することで、一人でも司法書士法人を設立することができるので、個人事業から司法書士法人で形態を変更する同業者も増えるかもしれません。

 

 

当事務所も法人化を見据えて、準備を進めていきたいと思っています!

 

 

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