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生前にはできません・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 03 / 17 / 日

 

 

念書があったとしても・・・・

 

 

親が亡くなった場合に、自分は相続をするつもりがないので生前に相続放棄をしたいというお客様からの相談がありました。

 

 

お話をお伺いしたところ、病気を患っており、もしかしたら親よりも先に亡くなってしまうかもしれないとのこと。

 

 

将来の親の介護は、ご自身が闘病生活のために他の兄弟に負担をかけざるを得ないことや、自分が亡くなった後に、自分の兄弟と自分の子どもの間で相続争いが起きることを避けたいので、相続の権利は自分の兄弟に相続して欲しいとのことでした。

 

 

ネットで情報を検索し、相続放棄に関することを調べたので、生前に自分が相続しないように対処しておきたいというご希望でした。

 

 

実は、「生前に相続放棄をしたい」「念書を書かせて相続放棄をさせたい」というご相談をいただくことがありますが、相続放棄は相続が発生後にしか手続きを行うことができません。つまり、今回のケースでいうなら、親が亡くなった後でないとダメということです。

 

 

また、家庭裁判所に相続放棄をする旨の申立てを行う必要があるため、本人から念書をもらったとしても相続放棄の効力が生じることがありません。

 

 

似たようなものとして、「遺留分の放棄」は生前に行うことができるので、おそらくネットで検索した時にそのことと混同されたものと思います。

 

 

上記にも書きましたが、生前の相続放棄や念書を書かせることで相続放棄がさせることができる・・・と思われている方もいらっしゃいますので、くれぐれもお間違えのないようにご注意ください!

 

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