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思ったより早く依頼が・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 04 / 12 / 金

 

設立する株式会社の商号・・・・

 

 

令和で新元号が発表されてからはじめて、株式会社の商号に「令和」を用いた株式会社設立のご依頼を本日いただきました。

 

 

 

4月1日に発表されてからまだ日がそんなに経過していないので、実際に「令和」で設立したり、今までの商号を「令和」に変更するのはまだまだ先の話かな・・・と思っておりましたが、めでたく当事務所の第一号案件となりました。

 

 

 

4月1日の新元号発表の際には、「国税庁 法人番号公表サイト」で「令和」で商号を検索してもヒットする法人はなかったのですが、今日現在、26件の法人がヒットしておりますね。

 

 

 

本来であれば、新元号に切り替わる令和元年5月1日に設立登記申請手続きをしたかったのですが、残念ながらそれはかないません。というのも、株式会社の設立日=登記申請を行った日となっているのですが、みなさまご承知のとおり4月27日から5月6日まで10連休となっております。

 

 

ということで、設立登記申請を受理する法務局も5月1日が閉庁しているため、5月1日に申請ができないため、令和元年になった日と同日に令和を商号として株式会社を設立することが不可能となっているというわけなのです・・。

 

 

今では登記申請はオンライン手続きが主流となっておりますので、法務局は閉庁していてもオンラインシステムだけは5月1日だけは特別に稼働する対応をしてくれれば、記念になる起業となったんですけどね。

 

 

政府の方でもデジタル・ガバメントを目指しているので、いずれは24時間365日オンラインで手続きが可能になることを目指していると思いますので、試験的に特別措置として行って欲しかったのですが、残念です。

 

 

ということで、連休明けの5月7日法人登記の申請が通常より多い日になるかもしれませんね!

 

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